行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

INコンサルティング㈱に業務廃止命令

平成29年3月28日
関  東  財  務  局 発表

1.INコンサルティング株式会社(東京都中央区、法人番号7010001121341、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成29年3月22日付)。
 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを業務執行組合員とする計22本の任意組合(以下「ファンド」という。)の出資金の運用を行っている(出資者:延べ969名、出資総額:約29億9000万円)。
 今回検査において、当社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
(1)ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況
 当社は、ファンドの運用財産の一部を代表取締役の自宅で現金保管し、当社の固有財産と分別して管理していない。
 また、当社は、上記ファンドの運用財産の一部を渾然一体として管理し、ファンドごとの運用財産の額を正確に把握していない。
 当社が行った上記の行為は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第63条第11項により当社を金融商品取引業者とみなして適用される金商法第42条の4に規定する顧客財産の分別管理義務に違反するものと認められる。
(2)ファンドの運用財産を流用している状況
 当社は、ファンドの運用財産の一部を、当社の事務所家賃や従業員給与等の経費に流用した。
 当社が行った上記の行為は、金商法第63条第11項により当社を金融商品取引業者とみなして適用される金商法第42条第1項に規定する忠実義務に違反するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同法同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務に係る全ての業務を廃止すること。
(2)業務改善命令
1) 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2) ファンド財産と自己の固有財産を分別管理したうえで、ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。
3) ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4) ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
業務廃止命令は最も厳しい処分になります。
お客様の大切なお金をファンドと称して預かり高額な配当を約束して運用する、と言っておきながら
実際には代表取締役の自宅に現金をおいていた。つまり運用はしていないことになります。
詐欺、横領に該当する可能性もあります。
発表されているだけでも被害者は約1000名、被害金額は約30億円です。
該当する方は相談して下さい。

 

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