行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

現物取引、損失限定取引からの被害急増

・不招請勧誘禁止を回避する手口
法律の改正に伴い勧誘に制限が設けられました。
先物会社もあの手、この手と色々と考えて勧誘してきます。相談の多い被害手口について簡単に説明しますので該当する方は相談して下さい。

金、白金(プラチナ)の現物について「買いませんか」「これから上がりますよ」「今が買いの時期ですよ」などと営業にきます。
営業方法は電話、飛込訪問、ダイレクトメールなどになります。
もう一つが「損失限定取引」です。
これは、一定の損益が発生すると強制的に取引を決済する仕組みです。
なぜ、このように現物の営業や損失限定取引を勧誘するのか?
法律規制のためです、通常取引の勧誘は不招請勧誘の禁止事項に該当するためにできないからです。
ただし、最初の勧誘だけが禁止事項で、一度でも現物取引、損失限定取引を経験すると、不招請勧誘の禁止は適用されません。
抜け道として現物取引、損失限定取引の勧誘をしていることになります。

このような手口で通常取引口座の開設をさせられて損金が増えた方からの相談が急増しています。

該当する方は相談して下さい。
今回の取引で損したお金についての全ての責任が貴方にあるのか、先物会社の営業マンには責任はないのかについてアドバイスします。

相談してから諦めても遅くはありません。