行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

株式会社CELLに対する行政処分について

平成28年12月2日
関 東 財 務 局:引用

1.株式会社CELL(本店:東京都渋谷区、法人番号7010901026929)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成28年11月25日付)

○ 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

 当社は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「Japan Stock Trade」及び「日本証券投資顧問」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ1万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

 当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を第三者等から事前に入手した事実は認められなかった。

 このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手している旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである。

 この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「先着○名様」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた。

 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

 また、当社は、見込顧客に配信した電子メールにおいて、「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた。

 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

(1) 業務停止命令

 新たな投資顧問契約に係る勧誘・契約締結を平成28年12月2日から平成29年1月1日まで停止すること。

(2) 業務改善命令

 1) 本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。

 2) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。

 3) 本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。

 4) 上記1)から3)について、具体的な改善策を平成29年1月4日(水)まで(改善策が策定・実施され次第随時)に書面で報告すること。

 

 

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