必ずお読みください
現在先物取引を継続中の方は、取引の終了時に適切な指示をして決済しないと被害が増大する可能性があります。
相場に関しても十分な知識がないと損金回復はできません。
契約時に虚偽の数字を記入させる営業マンには注意が必要です
契約時のことですが、色々な書類に署名、押印をします。
「口座開設申込書」もしくは「口座設定申込書」には氏名、住所、勤務先など以外に、年収、預貯金、投資可能金額を記入します。このときに担当の営業マンから多めの数字を記入するように言われた方は特に注意して下さい。(悪質性が高い可能性があります)この書類は一番重要な書類であり審査をするための書類でもあります。
商品先物取引はハイリスク、ハイリターンな取引ですので審査(適合性)も厳しく行われます。
このような重要な書類に虚偽の記載をさせること自体が違法行為といえます。
該当する方は特に気を付けて下さい。
取引終了時に、次のような書類に署名と押印を求めてくる会社には注意が必要です。
「完了確認書」「ご解約確認書」 などで内容については
- 双方が法律や法令、関係する規則を守り取引は正常に行われた。
- 取引は私自身の判断で行いました。
- 双方に債権、債務はありません。
概ねこのような内容ですが、このような書類をとる理由は後で損害賠償請求などが行われた時のために、先物会社が有利になるような書類となるためです。
ごく普通に考えて(思い出して)下さい。
- 勧誘された時のこと。
- 予定していた投資金以内の取引なのか。
- 取引内容は実質的には営業マンまかせ。
- 契約時に色々な書類(取引委託のガイドなど)の説明をされて、署名と押印をさせられますが、全ての書類において十分に理解できてからの署名と押印だったのか。(普通に考えて理解するのに最低1週間は必要です)
以上の内容になりますが、取引を継続していくと色々と理解できてきますが、もしも、今の理解度でもう一度最初から取引を行うとすれば同じような結果になったでしょうか。
「とりあえずの説明」をして取引を開始させないと、取引内容をある程度理解すると取引への参加が先延ばしや、参加しない可能性があるからです。
わからない、理解できないうちに取引を開始することによりとにかく「入金」 させることができるからです。
仮に「完了確認書」 「ご解約確認書」などに署名、押印した後でも損害賠償請求はできる可能性が十分にあります。
本当に正当な取引であればこのような書類をとる必要は全くありません。
逆にこのような書類をとらずに「少しでもおかしい・少しでも納得できないそのようなことがあれば何時でも申し出て下さい」と言うべきではないでしょうか!!
先物取引による損害の回復がどの程度可能なのかについてある程度は事前調査である程度の判断ができます。(法廷帳簿を先物会社から取り寄せして取引内容の確認をすること)
精通している弁護士の場合には事前調査を行ってから正式に着手すると思われます。なぜなら、取り返すことが不可能もしくは少額と判断した場合には相談者にあきらめるように説明と説得をするはずです。また、ホームページで取り返せた成功例だけを掲載している事務所にも注意が必要です。100戦100勝などあるはずもないのに引き受けた事案はすべて取り返せたと誤解させるのも如何かと思います。
事前の調査もしないで引き受けるようでは先物取引に精通しているとは思えません。むしろ着手金目当てと考えるべきです。
相談に行かれた時に確認して下さい。