㈱UHG(東京都千代田区)に対する行政処分
平成26年8月28日
経済産業省・農林水産省:同時発表
経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25 年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である株式会社UHG(本社:東京都千代田区)に対し、法第232 条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたのでお知らせします。
1.処分内容
法第232 条第1 項の規定に基づく業務改善命令
:商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
法第232 条第1 項の規定に基づく業務改善命令
:商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防止するため、実効性のある改善措置を講ずること。
(2)法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
(3)全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
(4)外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
2.処分の理由となる法令違反事項
(1)一任取引(法第214 条第3 号)
外務員が、商品市場における取引等につき、商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3 号。以下「規則」という。)第101条に定める事項について顧客の指示を受けないでその委託を受けていた。
(2)両建取引の勧誘(法第214 条第8 号)
外務員が、商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品の売付けと当該売付けと対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていた。
(3)決済結了拒否(規則第103 条第1 項第7 号)
外務員が、商品市場における取引等の委託につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
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