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ローズ・コモディティ株式会社(大阪市)に対し業務停止命令

平成30年10月25日
引用元:経済産業省・農林水産省

 

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者であるローズ・コモディティ株式会社(法人番号:9120001041056 本社:大阪府大阪市)に対し、法第236条第1項の規定に基づき商品先物取引業の停止を命じるとともに、法第232条第1項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたので、お知らせします。

 

1.処分内容


1.法第236条第1項の規定に基づく業務停止命令
商品先物取引業の停止1月(平成30年11月1日(木曜日)から11月30日(金曜日)まで)
ただし、取引の決済を結了させる場合を除くこととする。


2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに、以下の措置を講じること。

i.今般の各法令違反行為の発生原因について、それぞれ調査分析すること。


ii.i.の調査分析結果を踏まえ、各法令違反行為の再発を防止するため、それぞれについて、実効性のある具体的な改善措置を講ずること。


iii.法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。


iv.全役職員に対し法令遵守を徹底させること。


v.外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。


2.処分の理由となる法令違反事項


1.外務員が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて商品市場における取引の委託の勧誘を行っており、これは、法第214条第1号の規定に該当すること。


2.外務員が商品市場における取引について、取引の期限についての顧客の指示を受けないでその委託を受けており、これは、法第214条第3号の規定に該当すること。


3.外務員が商品市場における取引の委託を行わない旨の意思を表示した顧客に対し、商品市場における取引の委託の勧誘を行っており、これは、法第214条第5号の規定に該当すること。


4.外務員が顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で商品市場における取引の委託の勧誘を行っており、これは、法第214条第6号の規定に該当すること。


5.外務員が商品市場における取引につき、顧客に対し、特定の上場商品構成品の買付けとこの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めており(両建)、これは、法第214条第8号の規定に該当すること。


6.外務員が商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、商品取引契約の締結を勧誘しており、これは、法第214条第9号の規定に該当すること。


7.外務員が商品取引契約に基づく委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させており、これは、法第214条第10号に基づく商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「規則」という。)第103条第1項第1号の規定に該当すること。


8.外務員が商品市場における取引の委託につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めており、これは、法第214条第10号に基づく規則第103条第1項第7号の規定に該当すること。


9.外務員が商品市場における取引の受託に係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしており、これは、法第214条第10号に基づく規則第103条第1項第8号の規定に該当すること。


10.外務員が顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っており、これは、委託者の保護に欠け、法第215条の規定に違反すること。

 


諦める前に、このような事案に精通している専門家に相談して下さい。
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