行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局(東京都新宿区)

平成30年11月22日

引用元:関東財務局


無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

業者名等:マーケットアシスト運営局
     最高運営責任者 橋本晃

所在地又は住所:東京都新宿区新宿7丁目27-20

内容等:インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。

備考
当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。


※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 


注意事項
1.金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
2.登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
3.金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。


無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、専門家へご相談ください。

 


諦める前に、このような事案に精通している専門家に相談して下さい。
精通していないと逆効果になり本当なら取り返せるお金も取り返せない二次被害になりますので、十分に確認してから依頼して下さい。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700