行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

東郷証券株式会社に対する行政処分について

入金2350万円が残高5万円に 東郷証券の被害者語る

令和元年6月20日 20時39分配信
引用元:朝日新聞

「高齢者がためた大切な金を食い物にしていた。営業実態を隠すために損失補塡(ほてん)していたのではないか」。幹部らが逮捕された東郷証券について、捜査関係者はこう指摘する。

関東地方に住む主婦(71)には2016年9月、社員から突然電話がかかってきた。「サポートがつくので安心」とFX投資を勧められ、入金に応じた。

その後、毎日のように入金を勧められ、11月中旬までに計約2350万円を入金。だが1200万円以上の損失が生じ、ショックで食事もとれなくなった。口座の残高は5万円だった。

翌17年4月、弁護士に相談した。だが同社の代表取締役常務から「弁護士に任せるのは良くない。全額返すから誰にも言わないで」と言われたという。手続き書類を送ると言われた直後の今年2月、同社に監視委の強制調査が入った。

「サポートを信じ、だまされてしまった。許せない」。女性は5月、同社に1375万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。代理人の弁護士は「高齢者にハイリスクなFXを勧誘し、全財産をつぎ込む取引をさせ、損失補塡すると述べる手法は詐欺的だ」と批判している。


高齢者、未経験者を上手く勧誘して頻繁な取引をさせて手数料稼ぎをする、
すぐにでも、ある程度確実に、利益が取れるような話を持ちかけて多額の入金をさせる、
悪質性がかなり高いと言えます。
悪質性が高いと認めたからこれからできないと判断して事業譲渡したのではないのでしょうか。

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東郷証券株式会社に対する行政処分について

令和元年8月9日
引用元:関東財務局

1. 東郷証券株式会社(本店:東京都港区、法人番号3011101037679)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和元年8月2日付)

○ 顧客に対し損失を補塡する行為

当社の取締役であって、その実質的経営者として業務全般を統括するとともに、商品デリバティブ取引等を目的とする株式会社さくらインベスト(大阪府大阪市、法人番号4130001048955)の実質的経営者としてその業務全般を統括していた林泰宏、当社の代表取締役管理本部長として顧客からの苦情の処理等の業務を統括していた野水裕資、当社の顧問として当社の経理業務を担当していた上村昌也らは、平成28年7月下旬から平成31年1月下旬までの間、顧客8名に対して、取引所為替証拠金取引について生じた損失の一部を補塡するため、合計約6,970万円相当の利益を自ら又は第三者をして提供した。

(事例1)
平成28年7月下旬から平成30年12月中旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名に対し、株式会社さくらインベストをして、同顧客らの注文に係る商品差金決済取引を行ったかのように仮装するなどの方法により、合計約760万円相当の利益を自ら又は同社をして提供した。

(事例2)
平成29年10月中旬頃から平成31年1月下旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名との間で、現金による損失補塡の契約をした上、その契約に基づき、各顧客らに合計約6,210万円の現金を提供した。

上記の行為は、経営の中枢を担う当社取締役、代表取締役管理本部長らが共謀して、組織的な指示・判断のもと、長期間にわたって、多数の顧客に対し、損失補塡を実行したもので極めて悪質であり、その背景として、法令遵守を徹底すべき経営陣自らにその意識が欠如している状況のほか、代表取締役社長を含む上記以外の経営陣も、その責務を果たさず、上記の行為を漫然と見過ごすなど、当社において、重大かつ明白な法令違反行為を防止したり、発見し、是正を図る内部管理態勢や、会社の業務を適正に執行するための経営管理態勢が欠如している状況が認められた。

上記事例1の行為は、金融商品取引法第39条第1項第3号に、上記事例2の行為は同項第2号及び第3号に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第272号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令
 1)顧客に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
 2)顧客の意向を踏まえ、顧客取引の移管又は結了及び顧客資産の返還に関する方策を策定し、これを確実に履行すること。
 3)会社財産を不当に費消しないこと。
 4)上記1)~3)について、その実施状況を令和元年9月6日(金)までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

 

 

東郷証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

令和元年8月2日
引用元:証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
関東財務局長が東郷証券株式会社(東京都港区、法人番号3011101037679、代表取締役社長 宇佐美 麻己(うさみ まき)、資本金4億1,000万円、常勤役職員294名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係
○ 顧客に対し損失を補塡する行為
当社の取締役であって、その実質的経営者として業務全般を統括するとともに、商品デリバティブ取引等を目的とする株式会社さくらインベスト(大阪府大阪市、法人番号4130001048955)の実質的経営者としてその業務全般を統括していた林泰宏、当社の代表取締役管理本部長として顧客からの苦情の処理等の業務を統括していた野水裕資、当社の顧問として当社の経理業務を担当していた上村昌也らは、平成28年7月下旬から平成31年1月下旬までの間、顧客8名に対して、取引所為替証拠金取引について生じた損失の一部を補塡するため、合計約6,970万円相当の利益を自ら又は第三者をして提供した。

事例1)
平成28年7月下旬から平成30年12月中旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名に対し、株式会社さくらインベストをして、同顧客らの注文に係る商品差金決済取引を行ったかのように仮装するなどの方法により、合計約760万円相当の利益を自ら又は同社をして提供した。

(事例2)
平成29年10月中旬頃から平成31年1月下旬までの間、当社で取引所為替証拠金取引を行っていた顧客4名との間で、現金による損失補塡の契約をした上、その契約に基づき、各顧客らに合計約6,210万円の現金を提供した。

上記の行為は、経営の中枢を担う当社取締役、代表取締役管理本部長らが共謀して、組織的な指示・判断のもと、長期間にわたって、多数の顧客に対し、損失補塡を実行したもので極めて悪質であり、その背景として、法令遵守を徹底すべき経営陣自らにその意識が欠如している状況のほか、代表取締役社長を含む上記以外の経営陣も、その責務を果たさず、上記の行為を漫然と見過ごすなど、当社において、重大かつ明白な法令違反行為を防止したり、発見し、是正を図る内部管理態勢や、会社の業務を適正に執行するための経営管理態勢が欠如している状況が認められた。

上記事例1の行為は、金融商品取引法第39条第1項第3号に、上記事例2の行為は同項第2号及び第3号に該当するものと認められる。

(上記代表取締役社長等については、検査基準日(平成30年8月22日)時点のものを記載。令和元年6月28日、宇佐美麻己氏は退任し、現代表取締役 吉本 俊二(よしもと しゅんじ)氏が就任。)

(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(損失補塡等の禁止)
第三十九条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

一(略)

ニ 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
(以下、略)

 

 

東郷証券の実質経営者ら聴取 損失補填疑い、東京地検

令和元年6月13日
引用元:共同通信

東郷証券(東京都港区)が、複数の顧客に対し外国為替証拠金取引(FX)で生じた損失を補填した疑いがあるとして、東京地検特捜部が金融商品取引法違反の疑いで、実質経営者の男性(57)や複数の同社幹部を事情聴取したことが12日、関係者への取材で分かった。特捜部は実態解明に向けて詰めの捜査を進めているもようだ。

関係者によると、東郷証券は業務を外部委託したように装って捻出した資金を使い、顧客十数人の損失を穴埋めしたとみられる。補填額が数千万円に上る顧客もいるとみられる。

証券取引等監視委員会が2月5日、同社本社など関係先を強制調査していた。

 

元巨人投手の証券会社幹部を立件へ 東京地検特捜部

令和元年6月13日
引用元:産経新聞

外国為替証拠金取引(FX)を手掛ける東郷証券(東京都港区)が顧客に損失補填(ほてん)を行った疑いが強まったとして、東京地検特捜部が、同社の男性取締役(57)を金融商品取引法違反(損失補填等の禁止)容疑で近く立件する方針を固めたことが12日、関係者への取材で分かった。特捜部はすでにこの取締役らから事情聴取。詰めの捜査を進めているもようだ。

取締役は元プロ野球選手で、昭和54年に投手としてドラフト1位で巨人に入団し、引退後は証券業界に転身。親会社の代表取締役を務めており、特捜部は東郷証券の実質的な経営者で、損失補填を主導したとみている。

関係者によると、東郷証券はFXを行っていた複数の顧客に対し、損失の穴埋めをした疑いがあり、補填額が数千万円に上る顧客もいるという。補填の原資は架空の外部委託費から捻出していたとみられる。

損失補填はバブル崩壊後、大手証券会社などで発覚し社会問題化。平成3年に証券取引法(現金商法)改正で禁じられた。違反した場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方。

証券取引等監視委員会の証券検査の過程で損失補填疑惑が浮上。監視委が今年2月、同社本社など関係先を強制調査していた。

民間の信用調査機関などによると、東郷証券は平成14年、「サザインベストメント」として設立。24年と26年に商号を変更し、29年4月から現社名に変更した。インターネット取引手数料0円に挑戦するなどFX取扱業者のパイオニアとして知られる。30年3月期の売上高は約35億8千万円。

 

 

東郷証券 組織ぐるみか FX損失補填疑いで強制調査 対象の顧客をリスト化

平成31年2月6日

引用元:日経新聞

 

外国為替証拠金(FX)取引で顧客に損失補填を行っていた疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が5日、金融商品取引法違反(損失補填等の禁止)の疑いで、中小証券の東郷証券(東京・港)の強制調査に乗り出した。同社は損失補填した顧客のリストを作成していたという。監視委は同社幹部を含む組織的な関与があったとみて調べている。

関係者によると、東郷証券はFX取引で損失を出した顧客十数人に対し補填を
行っていた疑いがあり、補填した資金で新たな取引をするように勧誘していたケースもあったという。

補填の原資は架空の外部委託費から捻出。補填対象の顧客をリストにまとめて管理していたことなどから、営業現場での個人的な不正行為ではなく、複数の幹部らが関わり組織的に補填を行っていたと監視委はみているもようだ。

金商法は証券会社の社員が無断売買など悪質な行為で損害を与えた場合を除いて、顧客に生じた損失の穴埋めを行うことを禁じている。違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などを科せられる。

日本の証券業界では、バブル崩壊後の1991年に大手証券による大規模な損失補填が相次ぎ発覚した。証券取引法(現金融商品取引法)の改正で損失補填は罰則付きで禁止され、監視委が発足する契機になった。

金融界でもコンプライアンスの徹底が求められるようになり、近年は組織的な損失補填はほとんどみられなくなった。98年を最後に刑事告発の事例もなく、今回の東郷証券を巡る疑惑は極めて珍しいとみられる。

監視委幹部は「市場ルールを守るべき証券会社自身が、市場の公平性をゆがめる損失補填を組織的に行っていたとすれば許しがたい行為だ」と話している。

日本証券業協会によると、同協会の会員数はリーマン・ショックの2008年末の322社をピークに15年末には252社まで減ったが、16年末から増加に転じ、現在は266社。金融とIT(情報技術)を融合させるフィンテックなど新しい事業形態を展開する企業や異業種からの新規参入も増えている。

02年に設立された東郷証券も当初はFX取引がメインだったが、18年から株取引の取り扱いを開始し、本格的に証券業に乗り出していた。18年3月期の営業収益は約35億8千万円で、営業利益は約8億2千万円。

 

東郷証券、損失補てんの疑い 監視委が強制調査

平成31年2月5日 20:46配信

引用元:朝日新聞

 

証券取引等監視委員会は5日、中小証券会社「東郷証券」(東京都港区)が複数の顧客の損失を補塡(ほてん)したとして、金融商品取引法違反の疑いで同社の本社などを強制調査した。関係者への取材でわかった。

  関係者によると、同社は少ない元手で多額の外貨を売買できる外国為替証拠金取引(FX)で損失を出した数人の顧客に対し、計数千万円の損失を補塡した疑いがある。複数の幹部が関与しているといい、組織的で悪質性が高いと判断した模様だ。

  金商法では証券会社に対し、顧客の注文を確認せずに売買をしたり、取引内容を誤認させたりした場合などを除き、顧客の損失を補塡することを禁じている。違反した場合には3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる。

  同社は2002年4月に設立。FX取引を中心に事業を展開し、昨年2月に株取引を始めていた。