テックビューロ㈱に対する行政処分について
平成30年9月25日
引用 近畿財務局
1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。
当社においては、平成30年9月14日(金)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故(以下、「流出事案」)が発生した。
これを踏まえ、同年9月18日(火)、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。
2.このため、本日、当社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
(1)流出事案の事実関係及び原因の究明(責任の所在の明確化を含む)並びに再発防止策の策定・実行
(2)顧客被害の拡大防止
(3)顧客被害に対する対応
(4)3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令の内容について、流出事案を踏まえて、具体的かつ実効的な改善計画の見直し及び実行
(5)上記(1)から(4)までについて、平成30年9月27日(木)までに、書面で報告
テックビューロ㈱に対する行政処分について
平成30年6月22日
引用 近畿財務局
1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
なお、3月8日(木)には、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢構築について、業務改善命令を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。
2.上記の立入検査を継続するなか、当社の業務運営状況を確認したところ、システム障害や多発する苦情等、当社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
また、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
ⅰ. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
ⅱ. 法令遵守態勢の構築
ⅲ. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
ⅳ. 利用者財産の分別管理態勢の構築
ⅴ. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
ⅵ. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年7月23日までに書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告
テックビューロ㈱に対する行政処分について
平成30年3月8日
引用 近畿財務局
1. テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2)適切に顧客対応するための態勢の構築
(3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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