「仮想通貨交換業(仮想通貨交換サービス)」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
政府広報オンラインより抜粋
「仮想通貨」は、近年、ショッピングなどの際に、支払・資金決済ツールとして利用される機会が広がっています。その理由の一つとして、仮想通貨と法定通貨を交換するサービス(仮想通貨交換業)を行う業者が登場し、利用者と仮想通貨の接点が多くなってきたことが考えられます。こうした中、「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日から始まりました。
1.「仮想通貨」とは?
インターネット上でやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データ
仮想通貨は、インターネット上で自由にやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データです。仮想通貨は、銀行を使わなくとも、個人がインターネット上で自由に移転させることができるため、近年、ショッピングなどの際に、支払・資金決済ツールとして利用される機会が増えてきています。有名な仮想通貨として、例えば、ビットコイン(Bitcoin)があります。
【仮想通貨とは】
資金決済法において、仮想通貨は、次の性質をもつ財産的価値をいいます。
・不特定の者に対して、代金の支払いなどに使用でき、かつ法定通貨(日本円や米国ドルなど)と相互に交換できる
・電子的に記録され、移転できる
・法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない
仮想通貨は、ショッピングでの支払いに利用できるなど、法定通貨と似た機能を持っています。こうした点から、仮想通貨を法定通貨と誤解する人がいますが、そうではありません。仮想通貨を利用する上で必ず理解しておきたいことは、「仮想通貨は、円やドルなどの法定通貨ではない」ということです。仮想通貨は、国家やその中央銀行により発行され、その価値が保証されているものでもありません。仮想通貨は、その価値を信頼する人たちの間でのみ通用するものであり、法定通貨のようにどこの店舗でも支払い等に利用できるとは限りません。
また、利用者は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者からインターネットを介して仮想通貨を入手・換金するのが一般的であり、法定通貨のように実物の紙幣や硬貨はありません。仮想通貨の価格は、利用者の需給関係などの様々な要因により変動すると言われており、場合によっては、利用者が入手・換金したいと思う価格で取引できない、入手した仮想通貨が気づいたら無価値になっていた、というリスクがあることも利用者は理解しておく必要があります。
2.「仮想通貨交換業」とは?
仮想通貨と法定通貨、仮想通貨同士を交換するサービス
【仮想通貨交換業とは】
資金決済法において、仮想通貨交換業とは、「仮想通貨と法定通貨または仮想通貨同士の交換(交換の媒介、取次等を含みます。)」や「交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務」をいいます。
一般的に、仮想通貨交換業の仕組みは、次のように説明できます。
例えば、仮想通貨交換業者であるA社が、インターネットを通じて電子的に取引ができる「ネットエン」という仮想通貨を取り扱っているとします。
利用者は、A社を通じて、日本円や米ドルなどの法定通貨を「ネットエン」に交換することや、その逆で「ネットエン」を法定通貨に交換することができます。このようにして入手した「ネットエン」は、利用者自身が自ら管理することができるほか、A社が利用者に代わって仮想通貨の管理を行うサービスを提供する場合もあります。利用者は、「ネットエン」決済対応の店舗等で、「ネットエン」を決済に利用することができます。
今後、情報通信技術の進展に伴い、様々な仮想通貨交換業者が登場し、それぞれに特色のある仮想通貨交換業が行われる可能性があります。
3.なぜ仮想通貨交換業に関して、新しい制度が設けられたの?
利用者保護とマネー・ローンダリング対策のため
G7サミットにおける国際的な要請や、当時世界最大であった仮想通貨の取引所の破たん事案といった国内事情等に鑑み、利用者保護とマネー・ローンダリング対策を目的とした「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日から始まりました。
(1)マネー・ローンダリング対策
仮想通貨の特性上、その移転が迅速かつ容易であるため、世界的にテロ・犯罪組織のマネー・ローンダリングに悪用される懸念が指摘されています。平成27年6月には、ドイツで開催されたG7エルマウ・サミット等において仮想通貨に関する規制が求められるなど、国際的な要請が行われました。
(2)利用者保護
我が国においては、取引量において当時世界最大規模の「仮想通貨」と法定通貨の交換所を営んでいた業者が破たんするという事案が発生しました。
同社の破産手続きに係る債権者集会の資料によれば、同社は債務超過に陥っていたことが明らかになっているほか、破産手続き開始時点で、同社が顧客から預かっていた金銭や仮想通貨に対して、実際に保有する金銭や仮想通貨が大幅に過小となっていたことが指摘されています。
このような背景を踏まえて、利用者保護とマネー・ローンダリング対策の観点から、仮想通貨と法定通貨の交換を行う者に登録制を導入し、こうした業者に対して次のような義務を課すよう法制度整備(資金決済法や犯罪収益移転防止法の改正)を行いました。
4.新制度はどんな内容なの?
事業者に登録制が導入され、利用者への情報提供や取引時の本人確認などが義務に
◆仮想通貨交換業者の義務
(1)登録制の導入
金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換業を行うことができます。登録を受けるためには、日本国内で仮想通貨交換業を行う事業者は、次のような要件を満たす必要があります。
・株式会社であること
・資本金が1,000万円以上、純資産がマイナスでないこと
・仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていること など
(2)利用者への適切な情報提供
利用者が仮想通貨に関するリスクなどを理解したうえで、取引を開始できるようにするために、仮想通貨交換業者は、利用者に対して次の情報を提供することが義務づけられています。
・取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明
・仮想通貨の特性(法定通貨ではないことや価格変動があることなど)
・手数料などの契約内容 など
(3)利用者財産の分別管理
仮想通貨交換業者は、利用者から預かった金銭・仮想通貨と、事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理することが義務づけられています。また、利用者財産の管理状況については、年1回以上の外部監査を受けることが義務づけられています。
(4)取引時確認の実施
マネー・ローンダリング対策のために、次の場合には、利用者に対し運転免許証などの公的証明書による確認をすることが義務づけられます。一度、取引時確認が済んでいれば、原則として公的証明書の再提示等は必要ありません。
・口座開設時
・200万円を超える仮想通貨の交換・現金取引
・10万円を超える仮想通貨の移転
このほか、仮想通貨交換業者が上記の義務に違反するなど、不適切な行為があったときは、金融庁・財務局から業務改善命令や業務の停止命令等を出せるようになりました。
5.仮想通貨を利用する際の注意点は?
仮想通貨のリスクを理解し、利用するときは登録を受けた事業者か確認を
最近では、日本国内でも大手家電量販店の店頭で仮想通貨が使えるようになるなど、仮想通貨で決済できる店舗等が増えてきており、仮想通貨が身近になりつつあります。仮想通貨交換業者のサービスを利用するにあたっては、次のような点に注意しましょう。
(1)仮想通貨のリスクを理解する
◆法定通貨ではなく、国家の裏付けはありません
仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではないことを理解しましょう。
◆価値の変動があります
仮想通貨は、通貨の売買や経済状況などに応じて価値が変動することがあります。仮想通貨の価値が上がることもあれば、急落する場合もあります。そうしたリスクをよく理解しましょう。
上記以外にも、仮想通貨にはその種類ごとに様々なメリットとリスクがあります。利用する際は、慎重に情報を集め、仮想通貨交換業者から詳しく説明を受けましょう。
(2)仮想通貨交換業者のサービスを利用するときの注意点
仮想通貨交換業者のサービスを利用するときは、次のような点を確認してください。
◆金融庁・財務局の登録を受けた事業者か
仮想通貨交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者(登録業者)でなければ行うことができません。登録業者の名称は、随時、金融庁のウェブサイトで公表しています。
※資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。
ただし、登録業者が取り扱う仮想通貨であるからといって、リスクがないということではありません。仮想通貨には、例えば、価格が急激に低下するリスクなど、仮想通貨ごとに様々なリスクがあることを十分理解しておきましょう。
◆取引する仮想通貨の内容に関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
仮想通貨交換業者は、利用者に対して取り扱う仮想通貨の仕組みやリスクなどについて説明する義務があります。必ず説明を聞き、仮想通貨の仕組みや、価格変動等の取引に伴うリスクなどを十分に理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。
なお、仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、金融庁ウェブサイトで公表しています。
◆取引内容や手数料などに関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
仮想通貨交換業者は、利用者に対して取引内容(取引金額など)や手数料などを説明する義務があります。必ず説明を聞き、理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。
◆自分が行った取引の履歴や残高について随時確認しているか
自分が行った取引の履歴や、仮想通貨交換業者に預けている金銭や仮想通貨の残高についてしっかりと把握しておくことが重要です。仮想通貨交換業者は、利用者と継続的な取引を行う場合には、最低3か月に1度、利用者に対し、取引の記録や残高について情報提供することが義務づけられています。その内容をきちんと確認しましょう。
仮想通貨交換業者のサービスや利用する際の注意点等について、分かりやすくまとめたリーフレットを、金融庁ウェブサイト[PDF]で公表しています。
仮想通貨に関するトラブルの防止のために
仮想通貨交換業者のサービスを利用するときは、まずは以下の点を確認し、理解した上で取引を行うことが重要です。
□ 金融庁・財務局の登録を受けた事業者か
□ 取引する仮想通貨の内容に関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
□ 取引内容や手数料などに関する説明を仮想通貨交換業者から受けたか
□ 自分が行った取引の履歴や残高について随時確認しているか
また、仮想通貨を利用したサービスは、今後、様々な名称・形態で提供される可能性があります。例えば、「○○定期」や「△△積立」のように、サービス名からは取引内容やリスクを十分に判断できない場合も考えられます。業者から必ず説明を聞き、サービスや取引の内容等について十分に理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。
最近は、仮想通貨に関するトラブルの相談が(独)国民生活センターなどに寄せられており、特に注意が必要です。主な相談事例は下記のとおりです。
<相談事例>
・知らない業者から、電話で仮想通貨の購入を勧められた。
・投資に関するセミナーで「金融庁推薦」「ここでしか買えません」「必ず価値が上がります」などと言われて、仮想通貨の購入を勧められた。
・「仮想通貨の購入価格を全額保証します」「購入価格よりも高い値段で買い取ります」などと言われて、仮想通貨の購入を勧められた。
上記の事例はいずれも詐欺の可能性があります。トラブルに巻き込まれないためにも、次のことに注意してください。
<トラブルを避けるために>
・契約するつもりがなければ、はっきりと断りましょう。
・金融庁ウェブサイトなどで登録業者かどうかを確認しましょう。
登録業者以外の業者が仮想通貨を売買することは禁止されています。
・金融庁や財務局などの官公署の職員が、特定の仮想通貨を勧めることや、仮想通貨の購入に関する勧誘を行うことは一切ありません。
・仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も市場で変動するものが多く、値上がりする保証はどこにもありません。
・「必ず値上がりする」「きっと儲かる」といった言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。