無登録で金融商品取引業等を行う者について(BEBOR LIMITED)
令和3年12月22日
引用 関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | BEBOR LIMITED |
所在地又は住所 | 18th Floor, International Finance Center, Financial Street, Hong Kong |
内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「bebor」である。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
無料相談フリーダイヤル 0120-048-700