無登録で暗号資産交換業を行う者について(株式会社ブリッジインベストメント)
令和5年4月18日
引用 関東財務局
無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係III-1-6(2)2に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | 株式会社ブリッジインベストメント 代表取締役 小林栄次 |
所在地又は住所 | 東京都港区元赤坂1-2-7 |
内容等 | オンラインセミナー等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。 |
備考 | 当該業者から当時上場予定の暗号資産「ジャスミー」を購入したとの情報が寄せられている。 |
上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
1.暗号資産は「法定通貨」ではありません。
2.暗号資産交換業者は資金決済法上の登録が必要です。登録を受けずに、暗号資産売買の勧誘等をすることは法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な勧誘が多発しています。
3.資金決済法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から暗号資産の取引を行う場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
無登録業者にご注意!
暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えております。不審に思ったら、一人で悩まず、ご相談ください。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
無料相談フリーダイヤル 0120-048-700