行政処分・事例 | 先物取引、クロノブレイン、VISION、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者について(MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd))

令和8年4月17日
引用 関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

警告を行った無登録業者の業者名等概要
※下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

業者名等  MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd)
所在地又は住所 ①東京都港区
②Singapore1 Coleman St, #09-09B The Adelphi, Singapore 179803
内容等  ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
備考  当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。
なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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