行政処分・事例 | 先物取引、クロノブレイン、VISION、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者について(ICHiGU株式会社)

令和8年5月15日
引用 関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

警告を行った無登録業者の業者名等概要
※下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

業者名等 ICHiGU株式会社
代表取締役 五十嵐
所在地又は住所 山形県山形市
内容等 グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの
備考 当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。
但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。
また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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