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GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(グープロパティ社))及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

無登録で投資勧誘か 監視委、シンガポールの会社を禁止申し立て

令和8年6月19日
引用 毎日新聞

無登録で投資勧誘などを行ったとして、証券取引等監視委員会は19日、金融商品取引法に基づき、シンガポールの投資関連会社「グープロパティ」と同社社長に業務の禁止を命じるよう東京地裁に申し立てた。

監視委によると、同社は2014年11月~25年12月、金融商品取引業の登録がないにもかかわらず、延べ3万1943人に投資ファンドへの出資を呼びかけ、計約575億円を集めた。また、同じ期間に9018人と投資一任契約を結び、約217億円を出資させた。同社は「S&P500インデックス」について、満期まで契約を継続した場合には「元本を確保する」などと呼びかけていたという。

監視委の担当者は「無登録業者が、実際には契約内容通りの取引を行っていないなどのトラブルが多発している」と指摘。「無登録業者には監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分などが行えないので、注意してほしい」としている。

 


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GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(グープロパティ社))及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

令和8年6月19日
引用 証券取引等監視委員会

1. 申立の内容
 証券取引等監視委員会が、GOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(シンガポール共和国、代表者 木下、以下「木下」という。)、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表者である木下(当社及び木下を併せて、以下「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(下記ア及びイ)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
ア 無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと
イ 無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を業として行うこと

2. 事実関係
 当社は、平成27年4月に設立されたシンガポール共和国法人であり、米国籍の金融持株会社ITA International Holdings LLCを最上位とするITAグループ(通称「インベスターズ・トラスト」)の日本国内の総代理店の位置付けにある会社である。
 また、当社の代表者である木下は、ITAグループの投資商品の販売に係る当社の業務等を統括的な立場から管理・運営してきた者である。

 当社らは、金商法第29条所定の登録を受けずに、ITAグループの保険会社等が組成する「S&P500インデックス」及び「エボリューション」等の集団投資スキームの持分(金商法第2条第2項第6号)に該当する海外投資商品に関し、下記(1)のとおり、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行い、また、下記(2)のとおり、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、出資金の運用を業として行っている。

(1)集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い
 当社は、一般投資家に対するITAグループの投資商品に係る紹介や当該投資商品について出資する意向を示した一般投資家とITAグループとの出資契約の締結等のサポートを行う下位代理店の開拓に努め、当社に紐づく代理店網を拡大するとともに、下位代理店(538者)(注)に対し、各種研修の実施や個別面談を通じて業務指導を行うなど、体系的に下位代理店の業務をサポートし、主として、下位代理店の営業活動を通じて収益を図っている。
 こうした中、当社ら又は下位代理店は、ITAグループのイントロデューサー登録(ITAグループの投資商品を取り扱うための資格)を受けた上で、オフショア商品に関心を示した一般投資家に対し、ITAグループの投資商品であるS&P500インデックス及びエボリューション等の商品概要や特長、これに投資した場合に見込まれる収益等を説明するなどして出資を促しているほか、当該商品への出資を希望する顧客に対しては、出資契約締結に必要な各種書類の案内及び作成の補助等を行っている。
 これにより、当社らは、平成26年11月から令和7年12月までの間、延べ3万1943者の一般投資家に対し、合計約575億円の出資をさせている。
 当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。
(注)下位代理店のうち、株式会社BANK INNOVATION及び株式会社プロスペリティアシュアランス並びにこれらの役員1名について、金商法上の所定の登録を受けずに、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い並びに投資一任契約の締結の媒介を業として行っていたため、令和8年3月31日付けで大阪地方裁判所に対して金商法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行っている。

(2)投資一任契約に基づく出資金の運用
 当社は、顧客自身で出資金の運用ポートフォリオを選択できるエボリューション等に出資する場合において、当該顧客が当社推奨のポートフォリオをもって運用することを希望する場合に、運用ポートフォリオの選定及び変更等に係る権限の一任を内容とする「アドバイザリーサービス合意書」と題する書面を取り交わすことで投資一任契約を締結している。そして、当社は、主に木下が市場動向等を分析し、当社が推奨する内容のポートフォリオを設定又は変更した上、ITAグループに対して当該内容の指図を行い、これに沿った運用をITAグループに行わせている。
 これにより、当社らは、平成26年11月から令和7年12月までの間、延べ9018者について、当社との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき約217億円の出資金の運用を行っている。
 当社らの上記行為は、金商法第28条第4項第1号に規定する「投資運用業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。

 当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。