行政処分・事例 | 先物取引、クロノブレイン、VISION、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者(合同会社チェンジ)に対する警告書の発出

令和8年6月29日
引用 四国財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅱ-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

警告を行った無登録業者の業者名等概要
※下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

業者名等  合同会社チェンジ
 代表社員 新田
所在地又は住所  愛媛県松山市
内容等  SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの
備考  当該業者が提供するサービスの名称は「IF -イフ-」である。

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

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