リペアハウス㈱:東京都台東区に対し警告 無登録で取引
平成28年7月7日
福 岡 財 務 支 局 発表
2.事実関係
当社らは、平成26年10月頃から、一般投資家に対して、以下の投資商品の勧誘活動を行っている。
ア 一般投資家が、「WINOFEX REPAIR LIMITED」との名称の香港法人に口座を開設するとともに、当該口座における外国為替証拠金取引の運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの
イ 一般投資家が、上記香港法人に「ラップ口座」を開設するとともに、当該口座における株式等での運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの
ウ 当社が、一般投資家からの出資金を原資として、「フィリピンロトくじ」の購入及びその販売事業者への投資を行い、その当せん金及び当該販売事業者の売上げに応じた還元金を獲得し、これらを収益として、「ロトボーナス」等と称して一般投資家の出資口数に応じて利益を分配するとするもの
当社らは、上記各商品について、既に商品の申込みをした一般投資家(「会員」)が他の一般投資家を当社に紹介することにより勧誘活動を行っており、「会員」が他の一般投資家を当社に紹介し、当該他の一般投資家から当社に商品の申込みがされた場合、紹介した当該「会員」に「紹介ボーナス」等と称する金銭が当社から支払われる仕組みとしている。
また、当社らは、全国各地において、「会員」による紹介を通じて、一般投資家に対して、上記各商品内容の説明会を開催し、上記各商品内容の説明等を行い、勧誘活動を行っている。
なお、一般投資家からの入金の収納代行業務、「紹介ボーナス」等の支払業務等については、株式会社オンラインワークス(熊本県熊本市、代表取締役今村めぐみ)に業務委託している。
その結果、当社らは、上記各商品について、合計約1万700名の一般投資家から、合計約114億4600万円の入金を受けている。
当社らの上記各行為のうち、上記ア及びイの商品に関するものは金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に、上記ウの商品に関するものは同条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」にそれぞれ該当し、無登録でこれを行うことはいずれも同法第29条に違反するものである。
平成28年7月4日
引用元:証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が、平成28年5月20日に行ったリペアハウス株式会社(東京都台東区、法人番号4300001008735、代表取締役岩瀬裕一(いわせゆういち)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役岩瀬裕一に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
1、被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない
2、被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募(ただし、同法63条1項1号に掲げる行為を除く。)を業として行ってはならない
リペアハウス株式会社の被害について
被害は全国に及んでいるようですが、福岡県、沖縄県で特に被害者が多いようです。
被害金額は数十万円から数千万円までとかなり幅がありますが、300万円から800万円が最も多いようです。
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