㈱瀬戸内ファンド(香川県高松市)業務廃止命令
平成2 9 年1 月3 1 日
四 国 財 務 局発表
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(必要な届出書を提出していない業者)
1.株式会社瀬戸内ファンド(主たる営業所又は事務所:香川県高松市屋島西町1921 番地1、法人番号5470001006647。以下「当社」という。)については、以下の金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27 年法律第32 号。以下「改正金商法」といい、また、金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)を「金商法」といい、改正金商法施行前の金商法を「旧法」という。)に違反する事実が認められた。
○ 改正金商法で提出が義務付けられている届出書を提出していない状況
当社は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63 条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、追加届出書を提出していない状況は、改正金商法附則第3条第1項に違反するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第63 条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務(旧法特例業務届出者については、「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいい、特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」をいう。以下同じ。)に係る全ての業務を廃止すること。
(2)業務改善命令
① 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
② ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。
③ ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
④ ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
⑤ 上記①から④までの対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
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