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株式会社きれいに関する注意喚起

平成30年7月6日(金)

消費者庁:発表

 

平成29 年12 月以降、「真似っこビジネス」、「毎月150 万円以上を狙う!システムツールをあなただけにプレゼント!」、「やることは真似をするだけ!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社きれい」(以下「きれい」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

 

1.事業者の概要
名 称 株式会社きれい(法人番号 5010601052194)(注1)
所在地 東京都江東区佐賀2丁目3番4-514 号(注2)
代表者 柳村 和明
(注1)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
(注2)商業登記されている本店所在地です。

 

2.具体的な事例の概要
(1) きれいは、「真似っこビジネス」のウェブサイトで消費者を勧誘します。
きれいは、SNS1等の広告で、消費者を真似っこビジネスのウェブサイトに誘導し、消費者のメールアドレスを登録させます。
ウェブサイトには、
「真似て現金を生み出す新しい稼ぎ方!」
「真似っこビジネス」
「毎月150 万円以上を狙う!システムツールを今だけあなたにプレゼント!」
「やることは真似をするだけ!」
などと記載されています。
また、ウェブサイトには、広田拓海と称する者(以下「広田」といいます。)が真似っこビジネスを考案し、スマートフォンを操作しただけで1日に38,850 円の収益を得たなどとする動画が添付されています。
(2) きれいは、メールアドレスを登録した消費者に次の勧誘の動画を送信します。
きれいは、ウェブサイトからメールアドレスを登録した消費者に、真似っこビジネスを初めて実施した男性が1日だけで57,800 円の収益を得たとする動画を添付したり、「課題をクリアすれば5,000 円分の電子マネーをプレゼントする」などと記載したりしたメールを送信します。この課題は、消費者が真似っこビジネスで得たい目標月収などを入力するものであり、誰でもクリアすることができます。

(3) きれいは、消費者に情報商材を購入させます。
きれいは、課題をクリアした消費者に、「多数のご応募の中からそのお一人としてお選びしました!」などとメールを送付し、このメールには真似っこビジネスを始めるために必要な20,000 円のマニュアル(以下「情報商材」といいます。)が15,000円で購入できるとするウェブサイトのURLが記載されています。
このウェブサイトには、
「10 万円以上の収入達成者全員へ現金3万円プレゼント実施中!」
「今だけもらえるスペシャルな参加者特典」
「今だけ限定価格でスタートできるチャンス!」
「やることは真似をするだけ」
「新世代のスマホビジネスの決定版 真似っこビジネス」
などと記載されています。また、真似っこビジネスは、「ネットショップの運営であるものの、在庫を持たずにできるため、仕入れ代金負担のリスクがない」などと説明しています。
きれいは、情報商材を購入した消費者に、「真似っこマニュアル」という名称のPDFファイルをメールで送信します。このPDFファイルには、広田の経歴や、広田が考案したとするネットショップの真似をすれば多額の収益が得られるなどと記載されています。また、ネットショップで販売する商品は石けんで、クラウドシステムツール(注3)という名称のネットショッピングの販売管理ツールを使用すれば、消費者が簡単に石けんを通信販売することができる旨が記載されています。
(注3)同名又は類似名の商品等と間違えないようご注意ください。
(4) きれいは、ビジネスを始めるために必要であるとして、消費者を電話説明の予約へと誘導します。
情報商材には、
「ビジネスの始め方に関するご不安も予約時にご相談頂けます!」
などと記載されています。
消費者は、真似っこビジネスの稼ぎ方の説明を受けようと考え、情報商材に記載されたきれいのウェブサイトにアクセスし、電話予約フォームに電話説明を受けたい日時を入力します。
(5) きれいは、消費者に電話で、高い収益を得るためには、別途有料コースの契約をする必要があると執ように勧誘し、高額な料金を支払わせます。
きれいは、電話説明の予約をした消費者に電話をして
「お金を支払わなくてもできますけど、コースにあるサポートが付かないの
で、売上げを見込むのは難しいです。」
などと説明した上で、情報商材に記載されているクラウドシステムツールのバージョンアップ契約(以下「有料コース」といいます。)を結んだ場合の消費者の売上げ見込み金額を示しながら
「これは目安ですが、最低の額で○○万円なんですよ。」
などと告げて、5万円から96 万円の有料コースに入るよう、執ように勧誘します。
有料コースは値段が高くなるにつれて、クラウドシステムツールの使用期間が長くなり、石けん1個当たりの販売利益が高くなるという設定になっています。
消費者は、高い収益を得ようと思い、有料コースに申し込んだ上、コース料金をきれいに支払います。なお、どのコースに入るかは、消費者によって異なります。
きれいは、真似っこビジネスで消費者が行うことは、石けんを販売するための集客であると説明し、消費者に複数のSNSやブログを登録し、閲覧者が興味を引くような記事を掲載するようメールで指示をします。
消費者は、きれいの指示に従い、SNSやブログに石けんに関する記事を掲載するなどして、石けんを販売しようと試みますが、石けんを購入するかどうかは個々の閲覧者次第であるため、きれいの指示に従っても簡単に稼げるような仕組みにはなっていません。


3.合同調査の実施
きれいの行為によって消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、消費者の皆様に早期に注意喚起を行う必要があったことから、消費者庁は、住民に被害が及んでいる東京都と協力して迅速かつ効率的に調査を行いました。

4.合同調査によって確認された事実
(1) 真似っこビジネスのウェブサイトには、商業登記されている所在地ではなく、別の住所が記載されていましたが、この住所は、バーチャルオフィス(貸し事務所)で、バーチャルオフィスに届いた郵便物は、他のビルの一室に転送されていました。なお、当該バーチャルオフィスは、すでに解約されていることが判明しました。
(2) きれいの代表者への事情聴取から、次の事実が判明しました。
① 真似っこビジネスを考案したとする広田拓海は、役者に依頼して演じさせた架空の人物であり、1日だけで合計38,850 円の入金があったとする動画の内容も虚偽であること
② 真似っこビジネスを初めて実施した男性が1日だけで57,800 円の入金があった旨の動画の内容も虚偽であること
③ 真似っこビジネスのウェブサイトには、「10 万円以上の収入達成者全員へ現金3万円プレゼント実施中!」と記載されていたものの、3万円を受け取った消費者は存在しないこと
(3) きれいの代表者は、廃業する旨を申し立て、真似っこビジネスのウェブサイトは、平成30 年3月に閉鎖されたものの、平成30 年7月5日現在、同社の商業登記については解散登記も清算人選任登記もなされていません。
(4) きれい以外にも、インターネットビジネスに関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高いと考えられます。

5.皆様へのアドバイス
○ インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収益を得るために必要と称して費用を支払わせる業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。「誰でも簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
〇 また、動画を用いて多額の収益が得られることをアピールしたり、「今回だけ特別です」、「今だけ全額返金保証がついています」などとうたったりして、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせる手口も見受けられますので、うまい話はまず疑い、慎重に行動してください。
〇 今回の事例のようなサービスを提供する取引は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57 号)第51 条第1項に規定する業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。業務提供誘引販売に該当する場合、同法第58 条及び第58 条の2の規定により、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20 日以内にクーリング・オフ(契約の解除)や勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し等が可能となります。

 

 


悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが、
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せない」などと否定的なことを言われたから。

2、家族にバレるから。

3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。

などになると思います。

消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱ってないと正しい判断は出来ません。特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますが、その明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。

取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。

判断は裁判官がします。裁判官以外は不可能です。

判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。

騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1,000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします。そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。
騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。

結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

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