行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について

平成30年12月21日

引用元:消費者庁

 消費者庁は、「willfon」と称するテレビ電話(以下「ウィルフォン」といいます。)専用のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリであって、ウィルフォンに当該アプリケーションをインストールするために使用されるもの(以下「本件商品」といいます。)の連鎖販売業者であるWILL株式会社(本社:東京都渋谷区)(以下「同社」といいます。)に対し、平成30年12月20日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15カ月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。

 認定した違反行為は、氏名等の明示義務違反、連鎖販売業に関する事項であって連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項についての事実不告知及び契約書面の交付義務違反(記載不備)です。

 また、同社の「会長」と称され同社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)である大倉満、同社の代表取締役中井良昇、取締役本田欽也、取締役小池勝、取締役小林京子及び取締役赤﨑達臣に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15か月間、前記取引等停止命令により同社に対して取引等の停止を命じた範囲の連鎖販売に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

WILL株式会社に対する行政処分の概要


1 処分対象事業者
(1)名 称 :WILL株式会社(法人番号5011001107596)
(2)代表者 :代表取締役 中井 良昇
(3)所在地 :東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
(4)資本金 :9000万円
(5)設 立 :平成27年10月1日
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:「willfon」と称するテレビ電話(以下「ウィルフォン」という。)専用アプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリであって、ウィルフォンに当該アプリケーションをインストールするために使用されるもの(以下「本件商品」という。)

2 事業概要
 WILL株式会社(以下「同社」という。)は、本件商品を販売するとともに、本件商品をウィルフォン本体のUSBポートに差し込むことにより本件商品からアプリケーションをインストールしたとされるウィルフォンを、ホテル等に貸し出す賃貸事業(以下「ウィルフォン賃貸事業」という。)を行っていた。
 同社は、紹介料等を収受し得ることをもって、本件商品の販売をあっせんする者(以下「会員」という。)を誘引し、その者と本件商品の購入を伴う取引を行っている。当該紹介料等は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する特定利益(以下「特定利益」という。)に該当し、本件商品の購入は同項に規定する特定負担(以下「特定負担」という。)に該当することから、同社は特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売業を行っていた。

3 行政処分の内容
(1)取引停止命令
ア 内容
 連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の取引等を停止すること。
① 同社の行う連鎖販売取引について勧誘を行い、又は同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
② 同社の行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。
③ 同社の行う連鎖販売取引について契約を締結すること。
イ 停止命令の期間
 平成30年12月21日から32年3月20日まで(15か月)

大倉 満に対する行政処分の概要

1 名宛人
  大倉 満(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の「会長」を称せられ、同社の取締役として登記されていないものの、同社に対し、取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。


中井 良昇に対する行政処分の概要

1 名宛人
  中井 良昇(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

 

本田 欽也に対する行政処分の概要


1 名宛人
  本田 欽也(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

小池 勝に対する行政処分の概要

 

1 名宛人
  小池 勝(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

小林 京子に対する行政処分の概要

 

1 名宛人
  小林 京子(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

赤﨑 達臣に対する行政処分の概要


1 名宛人
  赤﨑 達臣(以下「同人」という。)

2 処分の内容
(1)業務禁止命令の内容
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条第2項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(2)業務禁止命令の期間
平成30年12月21日から平成32年3月20日まで(15か月間)

3 処分の根拠となる法令の条項
 特定商取引法第39条の2第1項

4 処分の原因となる事実
(1)消費者庁長官は、WILL株式会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、同社が行う連鎖販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。
(2)同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せな
  い」などと否定的なことを言われたから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700