セントラル商事株式会社(本社:東京都中央区)に対し行政処分を行いました。
本件の概要
農林水産省及び経済産業省は、商品先物取引業者であるセントラル商事株式会社(本社:東京都中央区)に対し、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)の規定に基づき、商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じました。
1.処分内容
法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。
(1) 外務員の業務に関する検査の強化
(2) 役職員の法令遵守意識の徹底
(3) 内部管理体制の強化
(4) その他再発防止に必要な事項
2.処分理由の理由となる法令違反事項
セントラル商事株式会社の外務員1名が外務員の立場を利用して顧客資産を個人的に預かり当該資産の着服を行ったことが確認されており、その要因として同社の外務員の管理体制に不備があったことが認められる。当該不備は、顧客に対して誠実かつ公正にその業務が遂行されていないものであり、法第213条(誠実かつ公正の原則)の規定に違反していると認められる。
業務改善命令は「相当な不当、不法行為」がないと発令されません。
今回はお客様のお金を個人的に着服しており悪質性が高いと判断されたと思われます。
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