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KWI合同会社に対する業務廃止命令について

 

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平成31年3月29日
引用元 - 関東財務局

 

1.KWI合同会社(東京都中央区、法人番号9010003018402、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく関東財務局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。

〇業務改善命令に違反している状況

関東財務局は本件特例業者のファンド運営状況等を確認するため、本件特例業者に対して金商法第63条の6の規定に基づき平成28年5月27日付で報告書及び資料(以下「本件報告書等」という。)の提出を命じたが、本件特例業者は期限までに本件報告書等を一切提出しなかった。このため、関東財務局は、平成29年7月6日、さらに平成30年10月23日、同条に基づき本件報告書等の提出を改めて命じたが、本件特例業者は本件報告書等を一切提出しなかった。
また、適格機関投資家等特例業務届出者については、金商法第63条第8項の規定に基づき、役員の変更があったときは役員の変更届を、同法第63条の4第2項の規定に基づき事業報告書を関東財務局へ提出する必要があるところ、本件特例業者は、期限までに役員の変更届及び事業報告書を提出しなかったため、関東財務局は同法第63条の6の規定に基づき役員の変更届及び事業報告書の提出を命じたが、本件特例業者は役員の変更届及び事業報告書を提出しなかった。
このため、関東財務局は本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき平成31年1月25日付業務改善命令により、本件報告書等、役員の変更届及び事業報告書を直ちに提出することのほか、再発防止策等の改善策を策定し、平成31年2月25日までに報告することを命じた。
しかしながら、本件特例業者は、上記業務改善命令に一切応じていない。

2.このため、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2)業務改善命令
1)適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
3)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4)上記1)から3)の対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
5)上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

※ 業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、本件特例業者に対して命じております。