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合同会社CHERISHに対する業務廃止命令について

 

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平成31年3月29日
引用元 - 関東財務局

1.合同会社CHERISH(東京都中央区、法人番号2010003016494、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。

○法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況等
本件特例業者に対する検査の結果、本件特例業者の業務運営については、本件特例業者が運用するGRACE投資事業有限責任組合から他の適格機関投資家等特例業務届出者が運用する複数のファンドに対し、適格機関投資家出資の外観を仮装した出資(以下「本件仮装出資」という。)がなされるなど、投資者保護上、重大な問題が認められた。
このため、関東財務局は、本件特例業者に対し、平成28年4月22日付警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、同日付報告徴取命令により、検査結果を踏まえた対応方針等について報告を求めたところ、本件特例業者は、本件仮装出資の是正を実施する旨の報告を行った。
また、関東財務局は、上記報告等を踏まえ、本件特例業者が運用するファンドの現状について、金商法第63条の6の規定に基づき、平成30年11月16日付報告徴取命令(以下「平成30年報告命令」という。)により、改めて報告書及び資料の提出を求めた。
しかしながら、本件特例業者は、現在に至るまで平成30年報告命令に対する報告書及び資料を一切提出せず、また、本件仮装出資の是正も未だに完了させていない。

2.このため、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2) 業務改善命令
1)適格機関投資家等特例業務として関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者及び運用するGRACE投資事業有限責任組合が適格機関投資家として出資したファンドの運営者(適格機関投資家等特例業務届出者。以下「出資先特例業者」という。)に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者及び出資先特例業者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
3)出資先特例業者に対する投資者保護上問題がある行為(適格機関投資家出資の外観の仮装)を是正すること。
4)ファンド出資者及び出資先特例業者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
5)上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了するまでの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

※業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、本件特例業者に対して命じております。