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ステディ合同会社に対する業務改善命令について

 

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専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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平成31年3月29日
引用元 - 関東財務局

1.ステディ合同会社(東京都千代田区、法人番号1010003018418、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。

○法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
関東財務局は、本件特例業者に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、平成30年11月16日付報告徴取命令により、本件特例業者が運営するファンドの現状について、報告書及び資料の提出を求めた。
しかしながら、本件特例業者は、現在に至るまで報告徴取命令に対する報告書及び資料を一切提出していない。

2.このため、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

業務改善命令
1)平成30年11月16日付報告徴取命令で提出を命じた全ての事項に対する報告書及び提出を命じた全ての資料を直ちに提出すること。
2)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
3)役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
4)ファンドの清算に係る今後の対応方針を速やかに策定し、適切に実施すること。
5)上記2)から4)について、その対応・実施状況を2019年5月7日(火)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。