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商品取引員に対する行政処分について

経済産業省・農林水産省が『サンワード貿易株式会社』『株式会社フジトミに対して行政処分を行いました。 

※現在、取引を継続中で「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。

【参考】詳細は以下の通りです(公表2010年7月30日)。

商品取引員であるサンワード貿易株式会社(本社:北海道札幌市)及び株式会社フジトミ(本社:東京都新宿区)に対して行った立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)等に違反・該当する事実が認められたため、本日、経済産業省及び農林水産省は、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。

Ⅰ.サンワード貿易株式会社

(1)法第236条第1項の規定に基づく処分

商品取引受託業務の停止 8営業日
(平成22年8月9日(月)~平成22年8月18日(水))
ただし、具体的な業務停止の内容は以下のとおり。

  1. 始めの4営業日(平成22年8月9日~平成22年8月12日)
    商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
    イ.取引の決済を結了させる場合。
    ロ.商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合。
  2. 続く4営業日(平成22年8月13日~平成22年8月18日)
    新規顧客に対する受託に関することに限る。

(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第16条の規定に基づく是正命令

  1. 平成22年8月30日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
  2. 今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
  3. 役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
  4. 商品取引事故等の未報告について、今後このような事態が生ずることのないように法令を遵守した事故等の判断基準の策定等実効ある再発防止策を講ずること。
  5. 商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
  6. 前回の主務大臣あて報告による改善措置を適切に実施するとともに、内部管理体制の充実・強化を図ること。
  7. 他人名義を使用した取引の受託の実態についてすべての委託者を対象として点検し、再発防止のための措置を講ずること。

Ⅱ.株式会社フジトミ

(1)法第236条第1項の規定に基づく処分

商品取引受託業務の停止 4営業日
(平成22年8月9日(月)~平成22年8月12日(木))
ただし、具体的な業務停止の内容は以下のとおり。

  1. 始めの2営業日(平成22年8月9日~平成22年8月10日)
    商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
    イ.取引の決済を結了させる場合。
    ロ.商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合。
  2. 続く2営業日(平成22年8月11日~平成22年8月12日)
    新規顧客に対する受託に関することに限る。

(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

平成22年8月30日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

  1. 今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
  2. 役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
  3. 商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に 関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、 再発防止のための措置を講ずること。

「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
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