行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について

令和元年6月28日
東海財務局 引用

1. 東海財務局長が東海投資助言サービス合同会社(名古屋市港区、法人番号9180003009260、代表社員 池田 昌弘(いけだ まさひろ、以下「池田代表」という。)、資本金300万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和元年6月21日付)。

(1)無登録業者に対する名義貸し

東海投資助言サービス合同会社(以下「当社」という。)は、平成25年1月頃から、株式会社オープニングベル(名古屋市中村区、法人番号8180001090081、代表取締役 藤井 百七郎(ふじい もひちろう、以下「藤井社長」という。)、金融商品取引業の登録はない。以下「オープニングベル社」という。)の関係者4名を当社の助言分析を行う等の重要な使用人として東海財務局長に届け出た上で、投資助言・代理業を行わせていた。
しかしながら、当社は、オープニングベル社の関係者4名が行う投資助言行為に全く関与しておらず、当該4名は、オープニングベル社の藤井社長の指揮監督の下、投資助言行為を行っていたなど、当社の重要な使用人であるとの外観を装ったに過ぎず、オープニングベル社に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせていたものと認められる。
オープニングベル社は、平成26 年10 月以降、少なくとも363 名に対し、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行っていた。
当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。

(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況

当社は、業務のほとんどをオープニングベル社に名義を貸して行わせている状況にあり、当社の池田代表は、こうした状況が名義貸しに該当することを認識しながら、収益の確保を優先し、当該状況を継続していた。
当社は、唯一の常勤役職員である池田代表の法令等遵守意識が欠如しており、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていないものと認められる。
当社における上記の状況は、金商法第29 条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52 条第1項第1号に該当するものと認められる。

 

2. 以上のことから、本日、当社に対して金商法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)登録取消し

東海財務局長(金商)第133号の登録を取り消す。

(2)業務改善命令

1)無登録営業への関与を直ちに停止すること。
2)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
3)現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
4)上記2)、3)の対応状況について、1ヶ月以内に書面により随時報告すること。

 

東海投資助言サービス合同会社に対する検査結果に基づく勧告について

令和元年6月21日
証券取引等監視委員会 引用

1.勧告の内容
東海財務局長が東海投資助言サービス合同会社(名古屋市港区、法人番号9180003009260、代表社員 池田 昌弘(いけだ まさひろ、以下「池田代表」という。)、資本金300万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

(1)無登録業者に対する名義貸し

東海投資助言サービス合同会社(以下「当社」という。)は、平成25年1月頃から、株式会社オープニングベル(名古屋市中村区、法人番号8180001090081、代表取締役 藤井 百七郎(ふじい もひちろう、以下「藤井社長」という。)、金融商品取引業の登録はない。以下「オープニングベル社」という。)の関係者4名を当社の助言分析を行う等の重要な使用人として東海財務局長に届け出た上で、投資助言・代理業を行わせていた。
しかしながら、当社は、オープニングベル社の関係者4名が行う投資助言行為に全く関与しておらず、当該4名は、オープニングベル社の藤井社長の指揮監督の下、投資助言行為を行っていたなど、当社の重要な使用人であるとの外観を装ったに過ぎず、オープニングベル社に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせていたものと認められる。
オープニングベル社は、平成26年10月以降、少なくとも363名に対し、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行っていた。

当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。


(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況

当社は、業務のほとんどをオープニングベル社に名義を貸して行わせている状況にあり、当社の池田代表は、こうした状況が名義貸しに該当することを認識しながら、収益の確保を優先し、当該状況を継続していた。
当社は、唯一の常勤役職員である池田代表の法令等遵守意識が欠如しており、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていないものと認められる。

当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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