平成23年1月1日より「不招請勧誘」が禁止されました
「不招請勧誘」は、電話や飛び込み訪問による勧誘行為で、全面的に禁止されました。
「不招請勧誘」は、金融商品取引法にも禁止行為として定められています。
- 「勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて」勧誘する行為をしてはならない(法第38条4号)。
- 「その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで」勧誘する行為をしてはならない(同条5号)。
- 「勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為」をしてはならない(同条6号)。
このような勧誘を受けて、多額の損益を出してしまう悪質なケースが増えています。該当する方は至急ご相談ください。
「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
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