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商品先物取引の勧誘に関係する法律の改正について

商品先物取引の勧誘に関係する法律の改正があり、12月1日に施行されました

■しつこい訪問販売禁止

悪質な訪問販売業者などから消費者を守る規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が1 日、施行された。「断ったのに強引に勧誘された」といった苦情が後をたたないことから、改正法では 1度断った消費者への勧誘を続ける「再勧誘」を禁止。ただ、業界には「完全に断られたのか見極めが困難」との声もあり、消費者庁は「意思表示は明確にして」と消費者に呼び掛け手いる。

改正法は訪販業者に対し、消費者に勧誘を受ける意思があるか確認するよう努力義務を課した。消費者が「お断りします」「関心ありません」などと「契約しない意思表示」をした場合、勧誘を続けたり、後日勧誘したりすることを禁じた。同一事業者の別の販売員による勧誘も違法だ。

同庁によると、「今は忙しいので後日に」と伝えたような場合、再勧誘は禁止されない。また玄関に、「訪問販売お断り」の張り紙があるだけでは「対象や内容が不明瞭(めいりょう)」(同庁)として、訪問販売員の勧誘自体は違法にはならない。

このほか、例えば台所のリフォームを持ちかけた業者に対し、消費者が「うちはリフォームはしません」と告げた場合、その業者はリフォーム工事全般の勧誘ができなくなるという。

一方、業界側は「ある程度強く勧誘しないとモノが売れない時代。やんわりと断られることも多く、どこであきらめるか線引きは難しい」(日本訪問販売協会)と戸惑いを隠さない。

もっとも、一度断られると何年も勧誘できなくなるわけではない。同庁は「数カ月から1年単位での契約が通常の商品」については、期間が経過すれば「別の商品」とみなし、勧誘が可能になると説明する。だが、ここでも「季節ごとに商品が変わる化粧品などはわ分かりやすいが、住宅リフォームなどに適当な期間はあるのか」(同協会)といった疑問は残る。同庁は「個別事案ごとに決めていく」と慎重だ。

このほか、改正法は通常必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合、契約から1年以内は解除可能とした。同時に割賦販売法も改正、クレジット会社に既に支払った金の変換も請求できるようにした。

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