行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について

令和元年7月22日
引用 消費者庁

消費者庁は、「PRPシステム」と称して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」といいます。)を提供している訪問販売業者であるWILL株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中井良昇)(以下「ウィル」といいます。)に対し、令和元年7月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和元年7月20日から令和3年7月19日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件業務停止命令」といいます。)。

認定した違反行為は、本件役務の内容についての不実告知です。

 

WILL株式会社に対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称:WILL株式会社(法人番号5011001107596)
(2)代 表 者 :代表取締役 中井良昇(なかい よしのぶ)
(3)所 在 地 :東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
(4)資 本 金 :9000万円
(5)設 立 :平成27年10月1日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するサービス全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
WILL株式会社(以下「ウィル」という。)は、ウィルのみで又は株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これら7法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなウィルがウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人を新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとに各ウィルの関連法人に担わせている。
以上により、ウィル及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す ること。
② ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ ウィルの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年7月19日まで(24か月間)

(2)指示
ア. ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. ウィルは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ. ウィルは、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結しているものであるところ、平成31年1月1日から令和元年7月19日までの間にウィル又はウィルの関連法人との間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、ウィルに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。
エ. 平成27年度から令和元年度までの年度ごと(令和元年度分については6月末まで)の以下の事項を含むウィルの業務状況について、令和元年9月19日までに消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得た上で、前記ウと同一の契約の相手方に対して文書により通知すること。
(ア)ウィルが販売した本件商品の個数
(イ)ウィルが賃借した本件商品の個数
(ウ)ウィルが受け取った本件商品の売上収入の総額
(エ)ウィルが支払った本件商品の賃借料の総額
(オ)ウィルが本件商品の運用事業により得た収益の総額

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
ウィルは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「アプリケーションをね、みなさんの携帯電話の中に、例えば月額200円とか300円で使っていただく。これ課金っていうんですけれど。」、「たかが100円とか50円なのに、世界中の人たちがみんなダウンロードすることによって、これが課金のビジネスになっているんですが。」、「様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードすることによってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけですよ。そういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から」、「レンタルフィーをお支払いしますよというのがPRPの仕組みなんです。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように不実のことを告げている。

 

株式会社LINKに対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称:株式会社LINK(法人番号5011001110402)
(2)代 表 者 :代表取締役 中井良昇(なかい よしのぶ)
(3)所 在 地 :東京都渋谷区恵比寿西二丁目2番9号
(4)資 本 金 :500万円
(5)設 立   :平成28年4月6日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
株式会社LINK(以下「リンク」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のリンクの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなリンクがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていたリンク及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人を新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにリンク及び各ウィルの関連法人に担わせている。
以上により、ウィル、リンク及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す ること。
② リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ リンクの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. リンクは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. リンクは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
リンクは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
リンクは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

株式会社レセプションに対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :株式会社レセプション
   (法人番号7010701030916)
(2)代 表 者 :代表取締役 大倉満(おおくら みつる)
(3)所 在 地 :三重県伊賀市四十九町1807-1
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立 :平成27年5月28日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
株式会社レセプション(以下「レセプション」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のレセプションの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなレセプションがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及びレセプションを除くウィルの関連法人を新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにレセプション及び各ウィルの関連法人に担わせている。
以上により、ウィル、レセプション及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ レセプションの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. レセプションは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. レセプションは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
レセプションは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
レセプションは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

ホームセキュリティー株式会社に対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :ホームセキュリティー株式会社
(法人番号7011801035813)
(2)代 表 者 :代表取締役 小池勝(こいけ まさる)
(3)所 在 地 :東京都足立区綾瀬2-23-3
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立   :平成31年2月28日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
ホームセキュリティー株式会社(以下「ホームセキュリティー」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のホームセキュリティーの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなホームセキュリティーがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人及びホームセキュリティーを新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにホームセキュリティー及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。
以上により、ウィル、ホームセキュリティー及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ ホームセキュリティーの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. ホームセキュリティーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. ホームセキュリティーは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ. ホームセキュリティーは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成31年3月1日から令和元年7月19日までの間にホームセキュリティーとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、ホームセキュリティーに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)ホームセキュリティーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
ホームセキュリティーは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
ホームセキュリティーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

株式会社テレメディカルに対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :株式会社テレメディカル
(法人番号1190001026215)
(2)代 表 者 :代表取締役 嶋上文子(しまがみ あやこ)
(3)所 在 地 :三重県伊賀市生琉里3131番地の4
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立 :平成31年2月25日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
株式会社テレメディカル(以下「テレメディカル」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のテレメディカルの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなテレメディカルがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人及びテレメディカルを新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにテレメディカル及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。
以上により、ウィル、テレメディカル及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ テレメディカルの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. テレメディカルは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. テレメディカルは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ. テレメディカルは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成31年3月1日から令和元年7月19日までの間にテレメディカルとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、テレメディカルに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)テレメディカルは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
テレメディカルは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
テレメディカルは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

株式会社ARに対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :株式会社AR
(法人番号4120001219292)
(2)代 表 者 :代表取締役 杉尾香代子(すぎお かよこ)
(3)所 在 地 :兵庫県宍粟市山崎町宇野346番地
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立 :平成31年2月26日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
株式会社AR(以下「AR」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社トータル72(代表取締役松本哲)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のARの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなARがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人及びARを新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにAR及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。
以上により、ウィル、AR及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ① ARの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② ARの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ ARの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア.ARは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ.ARは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ.ARは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成31年3月1日から令和元年7月19日までの間にARとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、ARに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)ARは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
ARは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
ARは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

株式会社トータル72に対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :株式会社トータル72
(法人番号9470001017293)
(2)代 表 者 :代表取締役 松本哲(まつもと さとる)
(3)所 在 地 :香川県高松市福岡町二丁目9番1-801号スカイハイツ玉藻
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立 :平成31年2月27日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要
株式会社トータル72(以下「トータル72」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)及び株式会社ピーアールピー(代表取締役赤﨑達臣)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のトータル72の営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなトータル72がウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連会社と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人及びトータル72を新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにトータル72及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。
以上により、ウィル、トータル72及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① トータル72の行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② トータル72の行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ トータル72の行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. トータル72は、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
イ. トータル72は、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ. トータル72は、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成31年3月1日から令和元年7月19日までの間にトータル72との間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、以下の事項を、トータル72に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)トータル72は、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
トータル72は、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
トータル72は、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

株式会社ピーアールピーに対する行政処分の概要

1 処分対象事業者
(1)名 称 :株式会社ピーアールピー
(法人番号6350001015675)
(2)代 表 者 :代表取締役 赤﨑達臣(あかさき たつおみ)
(3)所 在 地 :宮崎県宮崎市大淀三丁目5番28号
(4)資 本 金 :800万円
(5)設 立 :平成31年2月22日
(6)取引類型 :訪問販売
(7)サービス名:「PRPシステム」
(8)提供役務
「PRPシステム」と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」という。)を、これを購入した相手方から賃借した上でこれに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業(以下「本件商品の運用事業」という。)に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」という。)

2 事業概要 株式会社ピーアールピー(以下「ピーアールピー」という。)は、WILL株式会社(代表取締役中井良昇)(以下「ウィル」という。)の統率の下、ウィル、株式会社LINK(代表取締役中井良昇)、株式会社レセプション(代表取締役大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(代表取締役小池勝)、株式会社テレメディカル(代表取締役嶋上文子)、株式会社AR(代表取締役杉尾香代子)及び株式会社トータル72(代表取締役松本哲)(以下、これらウィルを除く6法人を併せて「ウィルの関連法人」という。)と連携共同して、ホテルのセミナー会場、飲食店等のピーアールピーの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなピーアールピーがウィルの統率の下ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。
ウィルは、遅くとも平成31年1月以降、ウィルのみで訪問販売に係る本件役務提供の事業を行っていたが、その後、ウィルの取締役(取締役として登記されていないものの、社内で取締役と呼称されていた者も含む。)であった者に、既に設立されていた株式会社LINK及び株式会社レセプションを除くウィルの関連法人及びピーアールピーを新たに設立させるなどした上、同年3月以降は、当該事業を、ウィルの統率の下、各事業部門ごとにピーアールピー及びウィルの関連法人にそれぞれ担わせている。
以上により、ウィル、ピーアールピー及びウィルの関連法人は、それぞれ、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する役務提供事業者に該当する。

3 行政処分の内容
(1)業務停止命令
ア. 内容
訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
② ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
③ ピーアールピーの行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。
イ. 業務停止命令の期間
令和元年7月20日から令和3年1月19日まで(18か月間)

(2)指示
ア. ピーアールピーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につき不実のことを告げる行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和元年8月19日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。 イ. ピーアールピーは、前記アの違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
ウ. ピーアールピーは、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、本件役務提供契約を締結していたものであるところ、平成31年3月1日から令和元年7月19日までの間にピーアールピーとの間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方(以下「契約の相手方」という。)に対し、ピーアールピーに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和元年8月19日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。なお、令和元年8月2日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。
(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)ピーアールピーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、あたかも、本件役務提供契約に基づき支払われる本件商品の賃借料は、本件商品の運用事業により得られた収益から支払われるかのように告げていたこと。

4 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第7条第1項及び第8条第1項

5 処分の原因となる事実
ピーアールピーは、次のとおり、特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
ピーアールピーは、平成31年3月以降、ウィルの統率の下、ウィル及びウィルの関連法人と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、ウィルが設立された平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、いずれの会計年度においても、ウィルの総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、実際には、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払い、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないにもかかわらず、「カラオケや海外のテレビを視聴できるアプリケーションが入ったウィルフォンというテレビ電話をハワイ等のホテルに貸し出していて、利用料が支払われている。」、「カラオケやテレビを視聴できるアプリケーションは、海外の人に人気があり、利用者からは利用料が支払われている。」、「アプリケーションが入ったライセンスパックを買って、それを貸してくれれば、その中のアプリケーションを運用し、利用者が支払った利用料から、皆様方に36回レンタルフィーを支払う。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げている。

 

 

 

WILL㈱は平成30年12月21日に15か月の業務停止命令がでており、
今回また24か月の業務停止命令がでています。
かなり悪質性が高いと思われます。

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せな
  い」などと否定的なことを言われたから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700