行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起

令和元年7月22日
引用 消費者庁

消費者庁は、令和元年7月19 日、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する訪問販売を行っているWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)及びウィルの関連法人7社に対して、特定商取引法に基づき、24 か月又は18 か月の業務停止命令及び指示(以下「本件業務停止命令等」といいます。)を行いました。
本件業務停止命令等を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)に該当するところ、消費者庁の調査の結果、消費者庁が本件業務停止命令等を行った後、この行為が、株式会社ワールドイノベーションラブオール(以下「ワールドイノベーションラブオール」といいます。)の名義で行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

1.事業者の概要(注1)

名 称 :WILL株式会社(法人番号5011001107596)
所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
代表者:中井 良昇

名 称 :株式会社ワールドイノベーションラブオール(法人番号7010401144454)
所在地:東京都港区白金台三丁目15 番11-307 号
代表者:猪木 啓介
(注1)商業登記されている内容です。

2.ウィルの特定商取引法に違反する行為の内容

(1)「PRPシステム」という事業
ウィルは、「PRPシステム」と称して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数 種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方(以下、単に「相手方」といいます。)から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者に有償で利用させる事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に用いて、この事業により得られた収益から、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を、3年間にわたり36 回に分けて相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」といいます。)を提供する事業を行っています。
また、ウィルは、ホテルのセミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」といいます。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなウィルが行う本件役務の提供は、特定商取引法上の訪問販売に該当します。

 

(2)消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為の内容(注2)
(注2)詳細は、本日付け「特定商取引法違反の訪問販売業者8社に対する業務停止命令(24か月又は18か月)及び指示について」に記載されております。

ア. ウィルは、遅くとも平成31 年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人7社と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、「アプリケーションをね、みなさんの携帯電話の中に、例えば月額200 円とか300 円で使っていただく。これ課金っていうんですけれど。」、「たかが100 円とか50 円なのに、世界中の人たちがみんなダウンロードすることによって、これが課金のビジネスになっているんですが。」、「様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードすることによってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけですよ。そういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から」、「レンタルフィーをお支払いしますよというのがPRPの仕組みなんです。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から、本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げています。
イ. しかし、実際には、ウィルの総売上高の99 パーセントを本件商品の販売による売上が占めており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではありません。
前記アのウィルの行為は、ウィルが消費者に提供する本件役務の内容につき不実のことを告げるもの(不実告知)であって、特定商取引法の規定に違反するものです。

 

 

 

 

悪質商法で被害にあって泣き寝入りする方の理由ですが。
1、消費者センターや近くの弁護士に相談したが「どうせ取り戻せな
  い」などと否定的なことを言われたから。


2、家族にバレるから。


3、弁護士費用をかけて裁判しても取り返せないと思うから。


などになると思います。


消費者センター、近くの弁護士への相談ですが、専門的に取り扱っていないと正しい判断は出来ません、特に消費者センターは、ありとあらゆる相談が来ますので「広く浅くの知識」はありますが、金融商品に関する専門知識はありません。
一番の理由が「取れない、無理です」とは言いますがその明確な理由は絶対に言わないです。
正しくは言えないのです、答えは「解らないから」です。
専門的に取り扱っていない弁護士も同様です。


取り返すために避けて通れないのが「裁判」になります。
裁判で認められて(判決、債務名義)初めて取り返す権利を得ることができます。


判断は裁判官がします、裁判官以外は不可能です。


判決が確定したら相手の資産、財産は強制的に何回でも何年でも(手続きが必要)可能です。
相手にすれば嫌なことです。


騙された方から、騙した方へ考え方を変えてみましょう。
騙した方は騙された方が泣き寝入りするのを狙っています。
例えば、1000人の被害者がいたとします。多くの場合に90%ぐらいの被害者が泣き寝入りします、そうするとわずか10%に返金するだけで終わることになります。

騙した方の狙いはここにあります、全員から騙し取れるとは考えていません。
何人を泣き寝入りさせるかを考えています。


結論ですが、「本当に精通している専門家に相談、依頼して裁判を行うことが取り戻す一番の近道になります。」

 

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