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IFP Tokyo株式会社及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

令和元年10月17日
証券取引等監視委員会 引用

証券取引等監視委員会が、令和元年7月30日に行ったIFP Tokyo株式会社(東京都港区、法人番号8010001174066、代表取締役 堀越健太(ほりこしけんた)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である堀越健太に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条に規定する登録(業務の種別を第二種金融商品取引業とするものに限る。)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。

 

 

IFP Tokyo株式会社及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

令和元年7月30日
証券取引等監視委員会 引用

1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、IFP Tokyo株式会社(東京都港区、法人番号8010001174066、代表取締役 堀越健太(ほりこしけんた、以下「堀越」という。)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である堀越(以下、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

2.事実関係

当社らは、遅くとも平成28年3月以降、一般投資家に対し、海外集団投資スキーム持分に該当する複数の金融商品(以下「本件ファンド」という。)に係る取得勧誘を行っている。

堀越は、ファイナンシャルプランニングに関するセミナー運営等を事業目的としている、一般社団法人日本IFP協会(大阪府大阪市中央区、法人番号3120005015763、以下「IFP協会」という。)の協会員となっており、平成28年3月、IFP協会の当時の代表理事とともに当社を設立した。
協会員は、IFP協会が主催するセミナー等への参加のほか、IFP協会から有益な業界情報等の提供を受けることができるとされているところ、本件ファンドについては、何れもIFP協会からの情報提供を受け、当社において取扱いを開始しているものである。

当社らは、本件ファンドの取得勧誘によって、平成28年3月から平成31年2月までの間に、少なくとも、延べ203名の一般投資家から約6億8000万円を出資させている。

当社らの上記行為は、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。

当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

 

 

金商法第192条

裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることが出来る。

一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為

二 第2条 第2項 第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条8項第7号から第9号までに掲げる行為

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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