行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕


ビジョン、ウィルについて

消費者庁から取引停止や業務禁止命令という厳しい措置が最初に出たのは
2018(平成30年)12月です。
その後は
2019(令和元年)7月
2019(令和元年)8月
2019(令和元年)11月
2021(令和3年)3月
2021(令和3年)6月

現時点でわかっているだけで6回も行政処分がが出ています。
行政処分は行政庁が詳細に調査をして慎重に決定します。
決して嫌がらせなどではありません。

最近では仮想通貨での返済(ビカシーコイン)
クレジットカードの作成(手数料13万円)
などの勧誘をして引き伸ばしをしているようですが
この仮想通貨は日本国内だけでなく世界中の有名な取引所では取り扱いはされていません。
ごく一部のウォレットだけで使われていますが価値はほぼ0です。

東南アジアの国のクレジットカード作成も13万円の手数料はあまりにも高いです、
普通は費用はかかりません0円です。

この件に関しては長崎県、熊本県の弁護士さんがチームを作成して
民事訴訟を進めているようです。

投資と思ってお金を出していいる方は早めに専門家へ相談してください。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700


 


VISION株式会社「ビジョン」、WILL株式会社「ウィル」について

個別訴訟だけでなく、集団訴訟をしているところもあります。
どちらもメリット、デメリットがありますので
ネット検索して自分に合う方を選択してください。
「着手金が安い」これだけで選ぶのは危険です。

今回の事案は本体である、VISION株式会社「ビジョン」、WILL株式会社「ウィル」
だけではなく「代理店」が一番のターゲットになるからです。

なぜ「代理店」が一番のターゲットになるからです。
専門家に相談すると詳しく説明してくれますので
早めに相談してください。

カードを作成するように言われている方は「絶対に作成しないようにして下さい」
普通に考えて
「日本円でだしたのに二束三文の仮想通貨に変わることが絶対におかしなこと」
であり、「カードを作ると出したお金を出金できる」などありえない話です。
そもそもカードを作成するのになぜお金が(13万円)必要なんでしょうか?

少し冷静に考えればわかることです。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700


 

 
WILL(ウィル)・VISION(ビジョン)について

消費者庁の公表内容によるとWILL(株)は、以下のような事業をしていると勧誘時に説明しています。

1. 「willfon」を称するテレビ電話専用のアプリケーションが読み込まれたカード型USBメモリ「ウィルフォンライセンスパック」(以下、ライセンスパックという)を会員に販売。

2. 販売したライセンスパックを会員からレンタル。

3. 「willfon」を有する第三者にそのライセンスパックをレンタルして得られた収入を会員に支払う。

消費者庁によると、WILL(株)の総売上高の約99パーセントをライセンスパックの販売による売上げが占めており、ライセンスパックのレンタルにより得られた収益から本件商品のレンタル料を支払っているわけではありませんでした。

つまりは自転車操業をしていたことになり契約内容とかなりの違いがあることから「詐欺の可能性」もあることになります。


WILL(株)に対して消費者庁から2018年12月、2019年7月に停止処分などの非常に重い行政処分がでてています。
また、(株)ワールドイノベーションラブオールについては2019年7月に、VISION(株)については2019年11月に、それぞれ消費者庁よりWILL(株)同様の不当な勧誘が行われる可能性が高いとして、注意喚起が行われています。

代理店と名乗っている会社や個人はこの内容について知らないはずはありません。
つまり、2019年7月以降に新たな契約や集金をしたことはこの処分を無視したことになります。
次に、契約内容(USBの中身)について何も知らずに契約させたことも問題になります。
特にUSBメモリーの内容とリース先です。
この二点は大きな争点になると思います。

その後は、仮想通貨やカードの作成と次々と引き伸ばし工作に出ています。
これは何を目的にしているかと言えば「時効狙い」と思われます。

現時点で被害回復をしていない方は早めに専門家へ相談して下さい。
 

 

 
WILL(ウィル)・VISION(ビジョン)について

ビカシーコインにかわっているから大丈夫
日本円にも交換できるので順番を待ってほしいなどと
「大嘘」を言って引き伸ばし工作しているようです。
ビカシーコインを取り扱っているまともな取引所は
一つもありません。

そもそも日本円という法定通貨で預けていたのが
仮想通貨になること自体が「おかしなこと」です。

相手は時効を狙っている可能性があります。
早めに専門家へ相談して下さい。

ビカシーコインが日本円になることは絶対にありません

精通している専門家なら解決してくれます。
逆に言えば精通していないと、
(どうせ無理だから諦めなさい)
(逮捕されてるから無理)
などと回答されます。

この件のポイントは代理店になります。
代理店も訴えられる(被告)立場になる可能性が高いと言えますので
自分を守るために必死になって訴えないように説得してきます。
「ビカシーコインが日本円になるので順番を待ってほしい」
「私も被害者で困っている」
このようなことを言われたら要注意です。

該当する方は早急に専門家へ相談して下さい。
専門家に相談したり、裁判していることなどが身内にばれる心配はありません。
 

 

USB預託商法で2人有罪 VISIONの実質幹部

令和5年4月19日
引用 産経新聞

USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、特定商取引法違反罪に問われた宮崎市の会社役員、赤崎被告(60)に広島地裁は19日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。共に起訴された福岡市の契約社員、 岡本被告(54)は懲役1年、執行猶予3年(同1年)の判決。

2人は販売預託商法を展開するVISION(東京)の実質的な幹部だったとされる。

判決によると、赤崎被告と別の1人が業務禁止期間中の令和2年6月、岡本被告と共謀し、広島市のホテルで開いたセミナーでカード型USBメモリーの預託商法事業に5人を勧誘した。岡本被告は同9月にも、別の1人と共謀し、岡山市で4人を勧誘した。

 

USB預託商法、男2人に有罪判決 広島地裁

令和5年4月19日
引用 中國新聞

多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けた後も勧誘行為をしたとして、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪に問われた宮崎市、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両被告の判決公判が19日、広島地裁であった。

小川貴紀裁判官は赤崎被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)、岡本被告に懲役1年、執行猶予3年(同1年)を言い渡した。小川裁判官は「多数が関与する組織的犯行で、自らの利益を優先し悪質」と指摘。反省態度などを考慮し、刑の執行を猶予するとした。

判決などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(東京)の関係者。商法を主導したとされる男と共謀し、業務禁止命令期間中の2020年6月に広島市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に契約を結ぶよう勧誘した。岡本被告は同9月にも同じ男と共謀し、岡山市中区で同様に勧誘した。

 

USBで配当勧誘 役員ら2人猶予付き有罪判決 広島地裁

令和5年4月19日
引用 NHK

「USBメモリーを購入して預ければ利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして消費者庁から業務禁止命令を受けたのに、その後も勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪に問われた訪問販売会社の役員ら2人に対し、広島地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

宮崎市に住む訪問販売会社の役員、赤崎被告(60)と、福岡市の契約社員の岡本被告(54)は、「ゲームなどのアプリが入ったUSBメモリーを購入して会社に預ければ配当金で利益が得られる」などとうその説明で勧誘したとして、4年前に消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず、広島市と岡山市でセミナーを開いて勧誘をしたとして、特定商取引違反の罪に問われています。

19日の判決で広島地方裁判所の小川貴紀裁判官は、「消費者の被害を防ぐために出された業務禁止命令の趣旨をないがしろにする行為であり、購入者の利益よりも自らの利益獲得を優先した犯行で悪質だ」と指摘し、▼赤崎被告に懲役1年2か月、執行猶予3年、▼岡本被告に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件では、2人のほかに主導的に関わった人物がいるとして警察が捜査を続けています。

 

USB預託で懲役刑を求刑 広島地裁、2被告結審

令和5年3月24日
引用 中國新聞

多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたにもかかわらず勧誘行為をしたとして、特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪に問われた宮崎市、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両被告の初公判が24日、広島地裁であった。2人は起訴内容を認めた。検察側は赤崎被告に懲役1年2月、岡本被告に同1年を求刑し、即日結審した。判決は4月19日。

検察側は冒頭陳述と論告で「2人は業務禁止命令を認識していたが、勧誘を続けた。中心的な役割を果たし、責任は重い」と指摘。弁護側は「従属的な立場だった」などとし、執行猶予付きの判決を求めた。

起訴状などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者。この商法を主導したとされる男1人と共謀し、業務禁止命令期間中だった2020年6月と9月、広島市中区と岡山市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に対して勧誘や契約締結などの行為をした疑い。

 

USB預託商法、特商法違反罪で2人起訴 広島地検

令和5年2月14日
引用 中國新聞

多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたにもかかわらず勧誘行為をしたとして、広島地検は14日、東京都港区赤坂、会社役員赤崎(60)と福岡市博多区、契約社員岡本(54)の両容疑者を特定商取引法違反(業務禁止命令違反)の罪で起訴した。

起訴状などによると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者。男1人と共謀し、業務禁止命令期間中だった2020年6月と同9月、広島市中区と岡山市中区のホテルでセミナーを開き、参加者に対して勧誘や契約締結などの行為をした疑い。

広島県警によると、V社は前身の会社を含め、少なくとも43都道府県で1千億円を超える現金を集めていたという。男はこの商法を主導していたとみられるV社関係者で、広島、岡山、宮城の3県警の合同捜査本部が行方を追っている。

 

USB預託商法…業務禁止命令後も勧誘した疑い2人逮捕 全国で1000億円以上を集めたか

令和5年1月25日
引用 中国放送

消費者庁から業務禁止命令を受けていたにもかかわらず勧誘を続けたとして、警察は訪問販売会社の関係者2人を逮捕しました。

特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、訪問販売会社「VISION」の関係者で、▼東京都港区の 会社役員の男(60)と、▼福岡市の 自称・自営業の男(54)です。

警察によりますと、2人はほかの1人と共謀して、業務禁止命令中にも関わらず、2020年の6月と9月に広島市と岡山市で開催されたセミナーで、「複数のアプリが入ったUSBメモリを購入して会社に預ければ、配当金を得ることができる」などと、参加者を勧誘をした疑いがもたれています。

警察はおととし、広島市の会社など複数の関係先を捜索していて、捜査関係者によりますと、1億円をこえる現金が押収されたということです。

この会社を巡っては、うその説明で契約をしたとして消費者庁が4年前に業務禁止命令を出していました。

警察は捜査に支障があるとして、2人の認否を明らかにしていません。

警察は容疑者らが集めた資金は、43の都道府県で1000億円を超えるとみていて、実態の解明を進める方針です。

 

業務停止命令後も勧誘容疑 訪問販売会社幹部ら逮捕 広島県警など

令和5年1月24日
引用 時事ドットコム

消費者庁から業務停止命令を受けた後も勧誘を続けたとして、広島、宮城、岡山各県警の合同捜査本部は24日、特定商取引法違反容疑で、訪問販売業者「VISION」(東京都)幹部、赤崎容疑者(60)=港区=ら2人を逮捕した。

2人の認否は明らかにしていない。

広島県警や消費者庁によると、VISIONは顧客に販売したアプリ入りUSBメモリーを国内外でレンタルし、利益を還元するなどとうたって勧誘していたが、実際には売り上げを直接還元に充てる自転車操業状態だった。広島県警は全国で勧誘を行い、1000億円以上の売り上げを集めたとみている。

 

USB預託商法の幹部逮捕 業務停止命令後も勧誘疑い

令和5年1月24日
引用 共同通信

消費者庁から業務停止命令を受けたのに勧誘活動を続けたとして、広島県警は24日、特定商取引法違反の疑いで、USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の幹部の男2人を逮捕した。

消費者庁は、実際の運用収益がほとんどない自転車操業状態にもかかわらず、実態を隠して勧誘していたとして、同法違反でV社に2年間の業務停止命令を出し、県警に告発していた。

県警生活環境課によると、2人は命令期間中に広島市などで開いたセミナーで勧誘活動をした疑いがある。

 

「USB購入してレンタルに出せば…」と勧誘 違法に1000億円超集金か 男2人逮捕 広島

令和5年1月24日
引用 広島ホームテレビ

消費者庁から禁止命令が出ていたにも関わらずUSBを購入しレンタルすれば利益が得られるなどと勧誘を行ったとして男2人が逮捕されました。

特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは訪問販売会社VISIONの関係者で会社役員の男(60)と自称・自営業の男(54)の2人です。

警察によりますと2人は共謀のうえ消費者庁から業務禁止命令をうけていたにもかかわらず
「USBメモリを購入して第3者にレンタルすれば利益を得られる」などと説明し
県内のホテルで契約の勧誘を行った疑いなどがもたれています。

警察によりますと2人は同様の手口によって全国で少なくとも1000億円以上を集めていたとみられています。

 

USB預託商法で2人逮捕、1千億円超売り上げか

令和5年1月24日
引用 産経新聞

USBメモリーの販売預託商法を巡り、消費者庁から業務禁止命令を受けたのに勧誘活動をしたとして、広島県警などは24日、特定商取引法違反の疑いで、東京都港区、会社役員、赤崎容疑者(60)と福岡市博多区、自称自営業、岡本和疑者(54)を逮捕した。

県警によると、2人はUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者で、実質的な幹部だった。関連会社も含む事業売り上げは1千億円を超えるとみられる。

逮捕容疑は令和2年6月9日と9月16日、業務禁止命令期間にもかかわらず、広島市と岡山市のホテルで開いたセミナーで他1人と共謀し、「ライセンスパック」と称した預託商法事業に計9人を勧誘したとしている。

消費者庁は実際の運用収益がほとんどない自転車操業状態にもかかわらず、実態を隠して勧誘していたとして同法違反で3年3月、V社に業務停止命令を出した。

 

【被害1000億円超か?】VISION関係者 逮捕

令和5年1月24日
引用 広島テレビ

悪質な販売方法で、消費者庁から「業務禁止命令」を受けていた訪問販売会社「VISION」の関係者が24日、逮捕された。被害は、全国で1000億円を超える可能性がある。

「特定商取引法違反」の疑いで逮捕されたのは、訪問販売会社「VISION」の関係者、赤﨑容疑者(60)と岡本容疑者(54)だ。2人は消費者庁から「業務禁止命令」を受けたにも関わらず、顧客の勧誘を続けた疑いだ。警察は1年半前、全国一斉に関係先を家宅捜索…。24日の逮捕に至った。

消費者庁などによると、「VISION」が販売するのは、様々な機能を搭載したカード型のUSBメモリだ。これを購入し、企業などのレンタルに回すことで、毎月高額なリース代金が分配され、最終的に、購入代金より多くの現金が返ってくると勧誘する。しかし実態は、自転車操業状態だったと見られる。

専門家投資被害などに詳しい専門家は…。

●投資被害に詳しい三﨑和也弁護士
「(購入した)ものがビジネスとしてどのくらい価値があるのかは全くお客さん、被害者は全く分からない世界。どれくらいすごいものなのか物差しがないので騙されてしまう。」

県内の80代の女性が被害にあった際の契約書だ。カラオケやゲーム機能を搭載した商品を、1セット30万円から60万円で販売するとの内容が記載されている。

●投資被害に詳しい三﨑和也弁護士
「何を買うのかというのが非常によくわからない契約書になっていて『USBメモリ』という言葉は出てこない。プログラムという知的財産権を売るという立て付けになっている」

警察は、被害が全国で1000億円を超えると見ている。県内の契約者は、延べおよそ100人に達すると見られ、警察は更に捜査する方針だ。

 


VISION株式会社の被害について
VISIONには関連会社があります。
関連会社は
1、WILL株式会社 東京都渋谷区(代表者 中井 H30年当時)
2、株式会社レセプション 三重県伊賀市(代表者 大倉)
3、株式会社 ワールドイノベーションラブオール 東京都港区(代表者 猪木)
4、株式会社LINK  東京都渋谷区(代表者 中井)
5、ホームセキュリティー株式会社 東京都足立区(代表者 小池)
6、株式会社テレメディカル 三重県伊賀市(代表者 嶋上)
7、株式会社AR 兵庫県宍粟市(代表者 杉尾)
8、株式会社トータル72 香川県高松市(代表者 松本)
9、株式会社ピーアールピー 宮崎県宮崎市(赤﨑)
10、ピクセル&プレス株式会社 (代表者 ヌルル)

 

 



被害者の多くはビジョン社の代理店として行っている方への紹介から始まります。
友人、知人、お店のお客様などからになりますのでとりあえず話は聞くことになります。
その投資の仕組は概ね以下の内容になります。

被害者はビジョン社から、「ライセンスパック」なる名称のUSB端末を購入し、同社にその購入代金として、端末1個につき7万5900円を支払う(実際には、端末4個1セットで30万3600円を支払うか、端末8個1セットで60万7200円を払うことを選ぶ)。
この端末には、IP電話機能、カラオケアプリ、ゲームアプリ等のソフトウェアが搭載されており、利用者にとってはとても便利なもので高額なリース代金が入る。

もっとも、端末自体は被害者には渡されず、国内外の個人や企業等に貸し出され、それらの利用者は端末のレンタル料として、毎月、端末の所有者(被害者)に一定額を支払う。その金額は、端末1個あたり月額2500円である。
そのレンタル期間は36か月であるから、端末1個2500円のレンタル料が36回支払われると9万円となり、購入代金7万5900円を上回る利益が出ることになる。
被害者の感覚としては、一定額の金銭を端末の購入代金としてビジョン社に預けておけば、毎月固定の利益が得られ、満期までに元本を大幅に上回る利率での償還が行われる、という説明を受ける。
この仕組みの事業は、関連会社WILL株式会社が過去に行っていたが、収益の99%は被害者からの端末の購入代金であり、端末のレンタルという事業で収益をあげているわけではないことなどから、消費者庁は平成30年12月20付けでウィル社に対し業務禁止命令を出した。
その後、ビジョン社がこれと全く同じスキームで被害者を募っていたことから、消費者庁は令和元年11月8日に一般消費者に対する注意喚起を行っている。

最近は「ヴィカシー」なる名称の仮想通貨でレンタル料が支払われるようになること、仮想通貨は日本円にも換金可能であることなどを説明をしているようですが、法廷通貨で支払って仮想通貨で返金するやり方は悪質商法、詐欺商法の典型的なやり方です。
そもそも「ヴィカシー」は円に直接トレードすることはできない仮想通貨で価値は全く無いと言えます。
また、被害者らが購入したことになっている端末の所在や、ヴィカシーの日本円への換金方法については説明が全く理解できない内容であった。

実態は投資詐欺であると思われます、端末の購入とそのレンタルにより利益をあげるというのは、実態としては一種の投資です。
端末の所在等について何ら具体的説明がないのは、ビジョン社及びその代理店が、端末購入代金名目で金銭を受領しておきながら、実際には端末は購入されておらず、その金銭が、他の被害者への返金や、代理店へのリベートや、ビジョン社の経費等に費消されたためであるとしか考えられない。
また、消費者庁も、ビジョン社と全くスキームで出資者を募っていたウィル社において、端末のレンタルによる運用がされていなかったことを認定したとおりです。

端的に言えば、「現物まがい商法」の一種であり、端末が購入されず他の用途にあてられていることから、単純な投資詐欺と思われます。

被害にあわれた方は必ず専門家へ相談して下さい。
専門家でないと正しい解決はできません。
 

 

 

株式会社WILL(東京都渋谷区)はいくつかの会社名を使いまわしている可能性があります。
ビジョン、㈱レセプション、ワールドイノベーションラブオール、ピクセル&プレス㈱、㈱LINK、ホームセキュリティー㈱、㈱テレメディカル、㈱AR、㈱トータル72、㈱ピーアールピーなどが該当します。

違法行為ギリギリのところで活動しているようです。
該当される方は専門家へ相談して下さい。

 

 

関係先から1億円を超える現金を押収 USB預託 家宅捜索 広島

令和3年6月24日
引用 RCC中国放送

複数のアプリが入ったUSBメモリーの預託販売を展開し、業務停止命令を受けた会社の関係先で、1億円を超える現金が押収されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。

「午後6時前です。捜査員たちが段ボールを持ってマンションから出てきました。」(記者 23日)

訪問販売会社「VISION」などは、広島市を含む全国のホテルなどでセミナーを開き、複数のアプリが入ったUSBメモリーを販売。それを会社に預けてもらえば、国内外でレンタルをして得られた収益を払うなどと、うその説明で契約したとして、消費者庁から業務停止命令を受けていました。

しかし、その後も別の社名を名乗るなどし、勧誘を続けていた疑いがあるとして、特定商取引法違反の疑いで23日、警察が、広島市の会社など複数の関係先を家宅捜索しました。

捜査関係者によりますと、関係先からは1億円を超える現金が見つかり、押収したということです。

警察は、被害額は全国で数百億円に上るとみていて、捜索で押収した資料などから実態解明を進める方針です。

 

USBメモリー“レンタル”会社に強制捜査

令和3年6月23日
引用 日テレNEWS24

様々な機能を持つ「USBメモリー」をレンタルする等として販売していた会社が、「業務停止命令」を受けたにもかかわらず顧客を勧誘したとして、警察は関係先の強制捜査に踏み切りました。消費者庁が全国で確認した被害は、674億円に達します。

23日午前、広島県警の捜査員が、東京都内にある本社の家宅捜索に入りました。「VISION」は、顧客に「USBメモリー」をおよそ60万円で販売する契約を締結。運用収益がないのに、海外でのレンタル事業で利益を出すなどと銘打ち、勧誘していました。

三重県警は、23日から全国数十か所で一斉に家宅捜索に入りました。

消費者庁は2019年7月、「VISION」の前身となる企業に2年間の「業務停止」を命令し、今年3月にも同様の命令を出していました。しかし、その後もセミナーを開き勧誘を続けていたとして告発していました。

県警は「特定商取引法違反」の疑いで幹部らへの捜査を進めています。

 

USB預託会社を一斉捜索 特商法違反容疑で広島県警

令和3年6月23日
引用 共同通信

広島県警は23日、特定商取引法違反の疑いで、USBメモリーの預託商法を展開するVISION(V社、東京)の複数の関係先を一斉に家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。

V社は3月、同法違反で消費者庁から2年間の業務停止命令を受けている。2月までの1年5カ月間で674億円を集金していた。同庁は、破綻すれば巨額の消費者被害になる恐れがあると警告している。

消費者庁などによると、V社は、電話やカラオケができるアプリが入っているというUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売する契約を顧客と結び、12万円を受け取れるとして全国から会員を集めていた。

 

USB預託商法でV社を家宅捜索、広島県警など 特定商取引法違反容疑

令和3年6月23日
引用 中国新聞デジタル

多様なアプリが入ったUSBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)の関係者が、消費者庁から業務禁止命令を受けているにもかかわらず勧誘行為をした疑いが強まったとして、広島県警などが特定商取引法違反容疑で強制捜査に乗り出したことが23日、複数の捜査関係者への取材で分かった。県警などは同日、東京都新宿区のV社など複数の関係先の家宅捜索に入った。

県警は、V社などが自転車操業状態を隠して新規会員を募り、違法に集金した疑いもあるとみている。同庁によると、V社は今年2月までの1年5カ月間、全国で少なくとも674億円を集金。県警も被害額は数百億円に上る可能性があるとみているもようだ。

複数の捜査関係者や同庁によると、V社は広島市内を含む全国のホテルなどで数百人規模のセミナーを開き、電話やカラオケなどのアプリが入っているUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売。「国内外でレンタルし、3年間で72万円の賃貸料を支払う」とうたって勧誘し、会員と契約を結んでいた。

同庁は2019年7月、勧誘の中心的役割を担った人物が実質的トップだったV社の前身の会社WILL(東京)や関係者に対して業務停止・禁止命令を出した。さらに今年3月、V社のほか、V社と勧誘活動をしたレセプション(三重県伊賀市)などに2年間の業務停止・禁止命令を出した。

同庁などによると、V社は業務停止命令を受けた後も各地で別の社名を名乗ってセミナーを開き、勧誘を続けているという。

広島県警もこうした状況を把握。被害相談を受け、違法に集金を繰り返した疑いがあるとして捜査を進めている。

販売預託商法は安愚楽牧場やジャパンライフで社会問題化。この商法を原則禁止する改正預託法が今月9日、成立した。

 

販売預託商法 消費者庁によると、「第三者にレンタルする」「運用する」とうたって販売した商品を預けさせ、配当や後の買い取りを約束して定期的に配当金を渡す取引。預託法は勧誘時の事実と異なる説明を禁じているが、対象は政令で定めた特定商品に限定されているため規制が後追いになり、大規模な消費者被害事件が相次いだ。このため、原則禁止とする改正法が今月9日に成立。消費者庁の審査を経ずに無許可営業した個人は5年以下の懲役か500万円以下の罰金となる。

 

特定商取引法違反の疑い 複数の関係先を捜索 USB預託商法 広島県警など

令和3年6月23日
引用 RCC中国放送

複数のアプリが入ったUSBメモリーを販売し、それを預けてもらえば、得られた収益を払うなどと、うその説明で契約したとして業務停止命令を受けた会社の複数の関係先を、警察が家宅捜索しました。

「捜査員たちが家宅捜索のためにマンションに入っていきます。」(記者)

広島県警などが、特定商取引法違反の疑いで家宅捜索したのは、訪問販売会社「VISION」(東京)や「レセプション」(三重)などの関係先です。

捜査関係者や消費者庁によりますと、VISIONなどは、広島市を含む全国のホテルなどでセミナーを開き、ゲームなど複数のアプリが入ったUSBメモリーを60万円で販売。それを会社に預けてもらえば、国内外でレンタルをして利益を上げ、3年間であわせて72万円支払うなどとうたい、会員と契約を結んでいたものの、事業で得られた収益で会員に支払いをしている事実がないとして、これまでに会社や関係者が、ことし3月、消費者庁から業務停止命令を受けていました。

2019年からことしにかけ、674億円を売り上げていたということです。

捜査関係者によりますと、その後も関係者が別の社名を名乗るなどし、勧誘を続けていた疑いがあるということで、警察は、捜索で押収した資料などから実態解明を進める方針です。

 

訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について

令和3年3月23日
引用 消費者庁 取引対策課

消費者庁は、平成30年12月にWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対し、また、令和元年7月にウィル及び株式会社レセプション(以下「レセプション」といいます。)等のウィルの関連会社7法人(以下併せて「ウィルら」といいます。)に対して、これらの事業者が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為をしていたことから、行政処分を行ったところです。
※ウィルらは、「PRPシステム」(現「CCPシステム」)と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で本件商品に読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払うとされる役務を有償で提供する事業を行っていたもの。

今般、ウィルらの事業の承継会社であるVISION株式会社(以下「ビジョン」といいます。)に対して、レセプションと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月21日から令和5年3月20日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じる(以下「ビジョンに対する本件業務停止命令」といいます。)とともに、ビジョンと契約を締結した相手方に不実告知の内容等を通知することを指示しました。

また、レセプションに対しても、ビジョンと連携共同して特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月21日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

加えて、消費者庁は、ビジョンの「会長」と呼称されている大倉満及び同社の「事務局長」などと呼称されている赤﨑達臣に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年3月22日から令和5年3月20日までの24か月間、ビジョンに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の訪問販売に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、特定商取引法第9条の3では、役務提供事業者が勧誘時に特定商取引法第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしたことにより、訪問販売に係る役務提供契約の申込み又は締結をした者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるという制度を設けています。

 

 

VISION㈱とWILL㈱が同じ会社であることを認めている内容になります

 

 

ピクセル&プレス株式会社の名義で行われる「CCPシステム」又は「SHKビジネス」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起(VISION株式会社等と同種又は類似の消費者事故等のおそれについて)

令和3年6月4日
引用 消費者庁 取引対策課

消費者庁が令和3年3月23日付けで公表したVISION株式会社(ビジョン)及び株式会社レセプション(レセプション)に対する特定商取引法に基づく業務停止命令等において同社らについて認定した同法に違反する行為と同種又は類似の行為が、ピクセル&プレス株式会社(ピクセル&プレス)の名義で繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

1.事業者の概要
名称 :ピクセル&プレス株式会社
所在地:バングラデシュダッカグルシャンカラチャドプール1/1カ
営業所:①東京都渋谷区西原3-39-15
    ②東京都渋谷区円山町12-2
代表者:ヌルル
※ いずれも契約書に記載されている情報です(なお、名称が完全に一致する商業登記は本公表時点では見当たりません。)。

【参考】これまで特定商取引法に基づき行政処分をした主な関連事業者
※ 以下は商業登記されている内容です。

名称 :VISION株式会社(法人番号 1011101087825)
所在地:東京都新宿区弁天町1番地
代表者:新間

名称 :株式会社レセプション(法人番号 7010701030916)
所在地:三重県伊賀市四十九町 1807-1
代表者:大倉

名称 :WILL株式会社(法人番号 5011001107596)
所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
代表者:中島

2.これまでのビジョン等に対する消費者庁の対応
消費者庁では、これまで、ビジョンの前身会社であるWILL株式会社(ウィル)及びその関連法人7社(レセプションを含みます。)(以下、ウィル及びウィルの関連法人7社を併せて「ウィルら」といいます。)に対して、特定商取引法に違反する行為(事実不告知、不実告知など)を認めたことから、平成 30 年 12 月及び令和元年7月の2回にわたり同法に基づく行政処分を実施しました。

また、令和3年3月には、ウィルらから当該行政処分の対象となった事業を承継したビジョン及び引き続き当該事業に関与しているレセプションに対して、下記3.の特定商取引法に違反する行為(不実告知)を認めたことから、同法に基づく3回目の行政処分(以下「本件行政処分」といいます。)を実施したところです。

3.ビジョン及びレセプションの特定商取引法に違反する行為の内容
(1)「CCPシステム」又は「SHKビジネス」という事業
ビジョン及びレセプション(以下併せて「ビジョンら」といいます。)は、連携共同して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方(以下単に「相手方」といいます。)から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者に有償で利用させる事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に用いて、この事業により得られた収益から、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を、3年間にわたり 36 回に分けて相手方に支払うとされる「CCPシステム」と称する役務(以下「本件役務」といいます。)を提供する事業を行っています。
なお、ビジョンらは、当該事業について、「SHKビジネス」と呼ぶ場合もあります。

(2)本件行政処分を行うに当たって消費者庁が認定したビジョンらの特定商取引法に違反する行為の内容
ア 本件役務の内容に関する不実告知
(ア)ビジョンらは、遅くとも令和2年6月以降、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするに際し、あたかも、ビジョン又はビジョンの前身であるウィルらにおいて、過去7年間にわたって、継続的に本件商品の運用事業により収益を上げ、かかる収益から本件商品の賃借料が支払われているかのように告げています。

(イ)しかし、実際には、ウィルは、少なくとも平成 27 年 10 月1日から令和元年6月6日までの間、その総売上高の約 99 パーセントを本件商品の販売による売上げが占めており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っていたわけではありません。
また、ウィルの関連法人は、平成 31 年3月から令和元年6月6日までの間、本件商品の販売に係る営業業務を行っており、本件商品の運用事業を行っていた事実はありません。

イ 役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる事項に関する不実告知
ビジョンらは、遅くとも令和2年6月以降、本件役務提供契約について勧誘をするに際し、実際には、以下のいずれの事実もないにもかかわらず、あたかも以下の事実があるかのように告げています。
(ア)ビジョンが提供する「コロナ感染者追跡アプリ」が、世界保健機関(WHO)が主催したアフリカ全体の新型コロナウイルス感染症対策を検討する会議において、アフリカ全体で正式に採用されたこと。

(イ)インターネット通信販売アプリを作ってほしいというリベリア政府からの依頼により、「ヴィカシーコイン」と称する暗号資産(仮想通貨)と法定通貨とを交換する交換所をリベリアに開設し、当該暗号資産を使用して買物ができる、アフリカ西海岸で初のインターネット通信販売アプリを作ったこと。

(ウ)ビジョンが提供する「ビヨンドアイ」と称するAR(拡張現実)の技術を用いたとされる動画再生アプリについて、同アプリで再生される動画にスターバックス社が広告を掲載して広告料を支払っていること。

(エ)グーグル社は、ビジョンが完成させたとする「Wストア」と称するスマートフォン向けのアプリのプラットフォームについて、その利用者1名につき一定額の広告料を支払うというグーグルアドセンス契約の合意をしたこと。

4.消費者庁が確認した事実
(1)消費者庁が認定したビジョンらの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法が規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)にも該当します。

(2)消費者庁による調査の結果、遅くとも令和3年4月以降、ビジョンらが行う本件役務を提供する事業に関して以下のことが確認されており、今後、前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われる可能性が高いと認められます。
ア ビジョンらのために勧誘を行っていた者が、引き続きピクセル&プレス名義での本件役務提供契約締結の勧誘を行っており、本件行政処分後間もなくピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約が締結されていること。

イ ピクセル&プレス名義の契約書を用いて本件役務提供契約を締結した消費者に対しても、勧誘時に、ビジョンらが告げていた前記3.(2)の内容と同内容のことが告げられていること。
 さらに、ビジョンらは、仮想通貨に関する事柄について不実を告げていたところ、ピクセル&プレス名義の契約書では、支払方法に、本件商品の賃借料を仮想通貨により支払う方法が追記されていること。

ウ 本件役務提供契約を締結する際に使用されているピクセル&プレス名義の契約書は、従前ビジョンらが使用していたビジョン名義の契約書とほぼ同内容でよく似た体裁であり、「販売者」の箇所をピクセル&プレスに変更したものであること。

エ 契約書記載のピクセル&プレスの住所のうち少なくとも住所②及び電話番号は、ウィルら及びビジョンに密接に関係する場所や番号であり、ピクセル&プレスはビジョンらが新たに使っている会社名と認められること。

(3)ウィルは、平成 30 年 12 月の時点で約 447 億円の賃借料の支払債務を負いながら平成 31 年1月以降も訪問販売によって顧客数を増加させている一方で、前記3.(2)アのとおり、賃借料の支払をウィルの総売上高の 99 パーセントを占める本件商品の販売による売上げに頼っていたと認められます。
そして、ウィルらの当該事業を承継したビジョンらは、前記3.(2)のとおり、本件商品の運用事業に関して、事実に反することを告げて消費者に大きな財産被害を与えるリスクが非常に高い勧誘行為をしていると認められます。
前記3.(2)のビジョンらによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)と同種又は類似の行為がピクセル&プレス名義で行われ続けることになれば、今後その事業が破綻する可能性が高く、重大な消費者被害が生じるおそれがあります。

 

V社が悪質勧誘、会場使用防止を 厚労省、ホテル団体に連絡

令和3年5月30日
引用 共同通信

USBメモリーの販売預託商法を展開し、特定商取引法違反で消費者庁から業務停止命令を受けたVISION(V社、東京)が、行政処分を無視して各地でセミナーを開き、新規勧誘を続けているとして、厚生労働省が会場となるホテルや旅館に注意喚起する事務連絡を、業界団体を通じて出したことが30日、分かった。V社は予約時に別会社や別のセミナーを装うことがあるため、これまでに判明した数十種類の名称も記載した。

事務連絡は18日、全日本ホテル旅館協同組合など、全国の計約1万6千のホテルや旅館が加盟する2団体に出された。

 

停止命令後も勧誘、VISION 預託商法、社名隠しセミナー

令和3年4月17日
引用 共同通信

USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、自転車操業状態を隠して新規会員を勧誘し、消費者庁から特定商取引法違反で業務停止命令を受けた問題で、その後も各地でセミナーを開催して勧誘を続けていることが17日、V社関係者らへの取材で分かった。行政処分後はV社を名乗らず、ホテルなどでセミナーを開催する際は「エスエスティー」「SST」「SHK」という名称を使う場合が多い。

消費者庁によると、V社は今年2月までの1年5カ月間で674億円を集金しており、破綻すれば巨額の消費者被害になる恐れがある。

 

業務停止命令中も勧誘継続 VISION 処分逃れか

令和3年3月22日
引用 中日新聞

USBメモリーの販売預託商法を展開し、消費者庁から業務停止命令を受けたVISION(V社、東京)は、同じ事業を展開していたWILL(東京)が2019年に業務停止命令を受け、新規勧誘を禁止されている期間中に勧誘をしていたことが22日、同庁や両社の関係者への取材で分かった。消費者庁は、別会社を使った悪質な処分逃れとみている。

また、両社の関係者によると、磁気製品による販売預託商法を展開して17年に破綻したジャパンライフの元従業員らが運営に関与していたという。消費者庁関係者も「ジャパンライフの顧客名簿を使っていたとの情報もある」と話している。

 

USB預託商法で業務停止命令 消費者庁、VISION社に

令和3年3月21日
引用 共同通信

USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。顧客には「商品は会社が預かり、海外でレンタルして、レンタル料を分配する」と勧誘していた。

勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉満氏と、幹部の赤崎達臣氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。

共同通信は大倉氏側にV社の営業実態などについて取材を申し入れたが、応じていない。

 

USBメモリー預託商法に業務停止命令 VISION社に消費者庁

令和3年3月21日
引用 産経新聞

USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出したことが21日、同庁関係者への取材で分かった。

セミナーを主催していたレセプション(三重)も同様に業務停止命令(2年)、勧誘の中心的役割を担ったとして大倉満氏を業務禁止命令(2年)とした。2年は処分の上限。V社関係者によると、北海道から沖縄まで全国で展開し、年間数百億円を集金している。顧客の中には数千万円支払った人もおり、巨額の消費者被害になる恐れがある。V社の前身は同庁から2回の行政処分を受けたWILL(東京)で、実質的に3回目の処分となる。命令は20~21日付。

 

預託商法、VISIONに業務停止命令 消費者庁

令和3年3月21日
引用 日本経済新聞

USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。

セミナーを主催していたレセプション(三重)も同様に業務停止命令(2年)、勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉満氏と、幹部の赤崎達臣氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。命令は20~21日付で、2年は処分の上限。

V社の前身のWILL(東京)は同庁から2回の行政処分を受けており。実質的に3回目の処分となる。

消費者庁などによると、V社は、電話やカラオケができるアプリが入っているというUSB商品「ライセンスパック」を約60万円で販売する契約を顧客と締結。「商品は会社が預かり、海外の顧客に貸し出して利益を出す」とうたい、月2万円の「レンタル料」を36回(計72万円)支払うため、差額の12万円を得するとして会員を集めていた。

V社関係者によると、北海道から沖縄まで全国で展開し、年間数百億円を集金している。

WILLは2018年、テレビ電話のライセンス販売の連鎖販売取引(マルチ商法)で重要な情報を告げずに勧誘したとして、消費者庁から取引停止命令(15カ月)を受けた。19年には、USBメモリーの勧誘時に虚偽説明したとして業務停止命令(2年)を受けた。

販売預託商法は安愚楽牧場やジャパンライフで社会問題化。この商法を原則禁止とする改正預託法案が閣議決定された。

 

 

本書をよくお読みになり、内容を十分ご検討ください。


販売者(会社概要)
会社名 :VISION株式会社
代表者名:新間
住所  :〒983-0005宮城県仙台市宮城野区福室1-7-32
電話番号:050-3189-2900

 

取扱商品/取扱プラン
●取扱商品詳細 ※ライセンスパックの著作権はVISION株式会社に帰属します。
取扱品名
ライセンスパック
仕様
【IP電話機能】
同ソフトウェア同士の通話(通話料無料)及び一般固定電話及び携帯電話(有料)への通話機能を提供
【カラオケアプリ】
弊社提供の通信カラオケ
【ゲームアプリ】
弊社オリジナルゲーム
【ALLモール】
弊社運営の通信販売(弊社が運営する通信販売)
【ファームウェアアップデートソフトウェア】
機能追加及び向上、バグ修正
【上記アプリ及び機能】
その他弊社提供のソフトウェアの使用権

 

●商品販売内容
 セット内容
 ライセンスパック8(以下F8とする) 1セット(8個)
 商品価格(税込)596,160円
 ライセンスパック4(以下F4とする) 1セット(4個)
 商品価格(税込)298,080円

 

 

このような書類をもとに契約をした方は注意が必要です。
専門家へご相談ください。

 

 

VISION株式会社(ビジョン)の名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起

令和元年11月8日
引用 消費者庁

消費者庁が令和元年7月19 日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったWILL株式会社(ウィル)及びウィルの関連法人7社について認定した同法に違反する行為と同種又は類似の行為が、VISION株式会社(ビジョン)の名義で繰り 返し行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

1.事業者の概要
名 称:VISION株式会社(法人番号1011101087825)
所在地:東京都新宿区弁天町1番地
代表者:新間
※商業登記されている内容です。なお、契約書面には以下のいずれかの住所が記載されています。
① 宮城県仙台市宮城野区福室1-7-32
② 岡山県岡山市中区東川原43-2

【参考】
名 称:WILL株式会社(法人番号5011001107596)
所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
代表者:中島
※ 商業登記されている内容です。

2.これまでのウィル及びウィルの関連法人に対する消費者庁の対応
消費者庁では、これまでWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対して、平成30 年12 月20 日付けで特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する連鎖販売取引に係る取引等停止命令等を行い、ウィル及びウィルの関連法人7社に対して令和元年7月19 日付けで特定商取引法に規定する訪問販売に係る業務停止命令等を行ったほか、ウィル及びウィルの関連法人7社の代表取締役等に対し同年8月6日までに特定商取引法に規定する訪問販売に係る業務禁止命令を行っています。
また、ウィルによる消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)が「株式会社ワールドイノベーションラブオール」の名義で行われる可能性が高いとして、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)に基づく注意喚起を同年7月22 日付けで行っています。

3.ウィルの特定商取引法に違反する行為の内容
(1)「PRPシステム」という事業
ウィルは、「PRPシステム」と称して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)(注1)を、これを購入した相手方(以下単に「相手方」といいます。)から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者に有償で利用させる事業(以下「本件商品の運用事業」といいます。)に用いて、この事業により得られた収益から、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を、3年間にわたり36 回に分けて相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」といいます。)を提供する事業を行っています。
また、ウィルは、ホテルのセミナー会場、飲食店等のウィルの営業所等以外の場所において、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」といいます。)の申込みを受け、又は本件役務提供契約を締結していることから、このようなウィルが行う本件役務の提供は、特定商取引法上の訪問販売に該当します。
(注1)「willfonライセンスパック」が「ライセンスパック」という商品名で購入されている場合もあります。

(2)本件行政処分を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為の内容
ア.ウィルは、遅くとも平成31 年1月以降、ウィルのみで又はウィルの関連法人7社と連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、「アプリケーションをね、みなさんの携帯電話の中に、例えば月額200 円とか300 円で使っていただく。これ課金っていうんですけれど。」、「たかが100 円とか50 円なのに、世界中の人たちがみんなダウンロードすることによって、これが課金のビジネスになっているんですが。」、「様々な自分の生活シーンにあわせて、ダウンロードすることによってですね、要はこの事業利益っていうのが上がってくるわけですよ。そういった様々な事業利益ね、弊社に入ってくる事業利益の中から」、「レンタルフィーをお支払いしますよというのがPRPの仕組みなんです。」などと、あたかも本件商品の運用事業により得られた収益から、本件役務提供契約に基づく本件商品の賃借料が支払われるかのように告げています。

イ.しかし、実際には、ウィルの総売上高の99 パーセントを本件商品の販売による売上が占めており、本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではありません。
前記アのウィルの行為は、ウィルが消費者に提供する本件役務の内容につき不実のことを告げるもの(不実告知)であって、特定商取引法の規定に違反するものです。

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

無料相談フリーダイヤル 0120-048-700