ニュース証券株式会社に対する行政処分について
ニュース証券株式会社に対する行政処分について
令和元年12月4日
引用 関東財務局
1. ニュース証券株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1011001036691)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和元年11月26日付)。
(1)金融商品取引業等の登録を受けていない者に有価証券の取得勧誘を行わせている状況
当社営業本部傘下のA営業員及びB部長(以下「当社営業員ら」という。)は、社外の複数の知人ら(金融商品取引業等の登録はない。)に、A営業員が企画した有価証券の取得勧誘を依頼し、この結果、依頼を受けた知人が取得勧誘を行い、当社は、平成28年7月、顧客に有価証券を購入させた。
(2)検査忌避
当社営業員らは、今回検査において、上記(1)の状況を隠蔽するため、かねて有価証券の取得勧誘を依頼していた知人に対し、当局の質問には顧客に詳しい商品説明はしていない旨答えるよう依頼するなど、正常な検査の進行を妨げる行為を行った。これらの行為は、事実確認を大幅に遅延させており、悪質な行為と認められる。当社経営陣は、検査官から、検査を妨害する行為を行わないよう重ねて要請されていたにもかかわらず、上記の行為を防止していない。
3)経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分な状況
当社経営陣及び有価証券の取得勧誘の適切性をチェックすべき関連部署は、当社営業員らによる営業活動を漫然と同人ら任せにし、営業結果報告において知人らから顧客紹介を受ける方法に言及された際にも具体的な内容の把握を怠り、顧客説明用資料の広告審査を行った際にも配付方法、配付先等を確認しないなどにより、上記(1)の状況を見過ごしている。また、当社営業員らが開拓した金融商品仲介業者との業務委託契約に際しての審査やそれらの業者による勧誘実態の把握を怠っているほか、当社営業員らが勧誘資料の配分先における具体的な勧誘人数、勧誘資料廃棄実態等を把握しない、私募の人数管理が不十分な状況も生じさせており、経営管理態勢及び内部管理態勢は杜撰なものとなっていた。
当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
また、当社が行った上記(2)の行為は、金融商品取引法第56条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、忌避するものであり、同法第198条の6第11号及び同法第207条第1項第4号に該当するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務停止命令
令和元年12月5日から同2年3月4日までの間、IFA事業部に係る全ての業務(当局が個別に認めた業務を除く)を停止すること。
(2)業務改善命令
1)IFA事業部が関与した全ての有価証券の取扱い状況(顧客属性、有価証券の種類(ファンド名)、投資金額及び現在の評価額)を検証し、投資者保護の観点から必要な措置を講じること。
2)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
3)適切な経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢を構築するなどの再発防止策を策定し、着実に実行すること。
4)本件に係る責任の所在の明確化を図ること。
5)上記1)~4)について、その実施状況を令和2年1月6日(月)までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を当面の間、3か月ごとに書面で報告すること。
ニュース証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
令和元年11月26日
引用 証券取引等監視委員会
1.勧告の内容
関東財務局長がニュース証券株式会社(東京都渋谷区、法人番号1011001036691、代表取締役会長 西川 敏明(にしかわ としあき)、資本金10億円、常勤役職員41名、第一種金融商品取引業、投資運用業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
(1) 金融商品取引業等の登録を受けていない者に有価証券の取得勧誘を行わせている状況
当社営業本部傘下のA営業員及びB部長(以下「当社営業員ら」という。)は、社外の複数の知人ら(金融商品取引業等の登録はない。)に、A営業員が企画した有価証券の取得勧誘を依頼し、この結果、依頼を受けた知人が取得勧誘を行い、当社は、平成28年7月、顧客に有価証券を購入させた。
(2) 検査忌避
当社営業員らは、今回検査において、上記(1)の状況を隠蔽するため、かねて有価証券の取得勧誘を依頼していた知人に対し、当局の質問には顧客に詳しい商品説明はしていない旨答えるよう依頼するなど、正常な検査の進行を妨げる行為を行った。これらの行為は、事実確認を大幅に遅延させており、悪質な行為と認められる。当社経営陣は、検査官から、検査を妨害する行為を行わないよう重ねて要請されていたにもかかわらず、上記の行為を防止していない。
(3) 経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分な状況
当社経営陣及び有価証券の取得勧誘の適切性をチェックすべき関連部署は、当社営業員らによる営業活動を漫然と同人ら任せにし、営業結果報告において知人らから顧客紹介を受ける方法に言及された際にも具体的な内容の把握を怠り、顧客説明用資料の広告審査を行った際にも配付方法、配付先等を確認しないなどにより、上記(1)の状況を見過ごしている。また、当社営業員らが開拓した金融商品仲介業者との業務委託契約に際しての審査やそれらの業者による勧誘実態の把握を怠っているほか、当社営業員らが勧誘資料の配分先における具体的な勧誘人数、勧誘資料廃棄実態等を把握しない、私募の人数管理が不十分な状況も生じさせており、経営管理態勢及び内部管理態勢は杜撰なものとなっていた。
当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
また、当社が行った上記(2)の行為は、金融商品取引法第56条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、忌避するものであり、同法第198条の6第11号及び同法第207条第1項第4号に該当するものと認められる。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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