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イーストスプリング・インベストメンツ㈱に対する行政処分について

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分について

令和2年4月3日
引用 金融庁

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(東京都千代田区、法人番号 2010001066780)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、下記1.の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年3月27日付)

当該勧告を受けたことから、本日、当社に対し、下記2.(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記2.(2)については同法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。

1.勧告の事実関係
○ 投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況

当社は、当社が運用する投資信託の基準価額の計算や会計処理等の投信計理業務をA社に業務委託するとともに(平成23年から同27年にかけて行われていたもの。以下「当該業務委託契約」という。)、自らが運用する投資信託のグローバル・カストディアンとしての業務をA社のグループ会社であるB社に集約している。

平成26年8月から9月にかけて、A社において複数の事務過誤(誤った投資信託の基準価額の情報媒体への配信等)が発生したことを踏まえ、当社は、当該業務委託契約を解約することとしたが、当社の都合により解約する場合、A社に対して解約金を支払う契約となっていた。当社は、平成27年の初めごろから、A社との間で、解約金を生じさせない解約合意に向け、交渉(以下「本件交渉」という。)を行っている。
本件交渉において、当社は、A社から、B社がグローバル・カストディアンとなっている投資信託において、従前のカストディフィーにベースフィー(受託財産の規模や取引件数に関わらず固定額を賦課するもの。)を追加することによる値上げ(以下「当該値上げ」という。)を行うことを条件として提示された。
これを受け、当社は、特定の投資信託(他の投資信託に取得させることを目的とする投資信託。以下「当該マザーファンド」という。)において当該値上げを行うこととし、平成27年2月、A社に対し、当該値上げを受け入れる旨及び当該マザーファンドの再信託受託会社である信託銀行(以下「受託銀行」という。)から当該値上げについて確認を求められた場合には同意する旨(注)を伝達している。

(注)当該マザーファンドにおけるグローバル・カストディアンとしての業務に係る契約当事者は、B社及び受託銀行であり、契約内容を変更する場合には、受託銀行は当社に確認を行うこととなっていた。

その後、当社は、受託銀行から、当該値上げの可否について確認を受け、これを了承しており、その結果、平成27年3月1日から、当該マザーファンドにおいて、当該値上げが行われることとなった。
なお、同時期に当社とA社との間で締結された、当該業務委託契約の解約に係る合意書において、今回の解約に伴う解約金は生じないこと等が定められており、解約金の発生は回避されている。

上記のとおり、当社は、A社との本件交渉における条件に当該値上げを含めており、また、当該値上げの合理性について何ら確認することなく当該値上げを受け入れている。これにより、当該マザーファンドの費用が増加する結果となる中で、当社は、自らが運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運用を行っている。

当社の上記行為は、投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていないものであり、金融商品取引法第42条第1項に違反するものと認められる。

2.行政処分の内容

(1)業務停止命令
投資運用業の新たな契約の締結禁止(令和2年4月3日から令和2年6月2日までの間)

(2)業務改善命令
1)本件に関する投資信託の最終受益者に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、適切な対応を行うこと。
2)投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。
3)特に、投資運用業に係る意思決定においては、その妥当性を検証するための社内プロセスの明確化など、十分な体制を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。
4)今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。
5)上記1)~4)について、令和2年5月7日までに書面で報告すること。

 

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

令和2年3月27日
引用 証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
証券取引等監視委員会がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社(東京都千代田区、法人番号 2010001066780、代表取締役社長 関﨑 司、資本金6.49億円、常勤役職員46名、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)を検査した結果、以下の問題が認められた。

○ 投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況
当社は、当社が運用する投資信託の基準価額の計算や会計処理等の投信計理業務をA社に業務委託するとともに(平成23年から同27年にかけて行われていたもの。以下「当該業務委託契約」という。)、自らが運用する投資信託のグローバル・カストディアンとしての業務をA社のグループ会社であるB社に集約している。

平成26年8月から9月にかけて、A社において複数の事務過誤(誤った投資信託の基準価額の情報媒体への配信等)が発生したことを踏まえ、当社は、当該業務委託契約を解約することとしたが、当社の都合により解約する場合、A社に対して解約金を支払う契約となっていた。当社は、平成27年の初めごろから、A社との間で、解約金を生じさせない解約合意に向け、交渉(以下「本件交渉」という。)を行っている。
本件交渉において、当社は、A社から、B社がグローバル・カストディアンとなっている投資信託において、従前のカストディフィーにベースフィー(受託財産の規模や取引件数に関わらず固定額を賦課するもの。)を追加することによる値上げ(以下「当該値上げ」という。)を行うことを条件として提示された。
これを受け、当社は、特定の投資信託(他の投資信託に取得させることを目的とする投資信託。以下「当該マザーファンド」という。)において当該値上げを行うこととし、平成27年2月、A社に対し、当該値上げを受け入れる旨及び当該マザーファンドの再信託受託会社である信託銀行(以下「受託銀行」という。)から当該値上げについて確認を求められた場合には同意する旨(注)を伝達している。

(注)当該マザーファンドにおけるグローバル・カストディアンとしての業務に係る契約当事者は、B社及び受託銀行であり、契約内容を変更する場合には、受託銀行は当社に確認を行うこととなっていた。

その後、当社は、受託銀行から、当該値上げの可否について確認を受け、これを了承しており、その結果、平成27年3月1日から、当該マザーファンドにおいて、当該値上げが行われることとなった。
なお、同時期に当社とA社との間で締結された、当該業務委託契約の解約に係る合意書において、今回の解約に伴う解約金は生じないこと等が定められており、解約金の発生は回避されている。

上記のとおり、当社は、A社との本件交渉における条件に当該値上げを含めており、また、当該値上げの合理性について何ら確認することなく当該値上げを受け入れている。これにより、当該マザーファンドの費用が増加する結果となる中で、当社は、自らが運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運用を行っている。

当社の上記行為は、投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていないものであり、金融商品取引法第42条第1項に違反するものと認められる。

 


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