行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

商品先物取引業者[ (株)さくらインベスト ]に対する行政処分について

令和2年6月10日
引用 経済産業省(農林水産省 同時発表)

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である株式会社さくらインベスト(法人番号:4130001048955 本社:大阪府大阪市)に対し、法第 236 条第 1 項の規定に基づき商品先物取引業の許可を取り消すとともに、法第 232 条第 1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたので、お知らせします。

1.処分内容
(1)法第 236 条第 1 項の規定に基づく許可の取消し

(2)法第 232 条第 1 項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに、以下の措置を講じること。
① 顧客に対し、今回の処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
② 顧客の財産の返還について具体的な方策を策定し、これを確実に履行すること。
③ 会社の財産を不当に費消しないこと。
④ ①から③までの事項について、その実施状況を令和2年7月8日(水曜日)までに書面で報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

2. 処分の理由となる法令違反事項
(1)同社の役員及び使用人は、商品デリバティブ取引につき、当該商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供しており、これは、法第 214 条の 3 第1項第 3 号の規定に該当すること。

(2)同社は、法第 190 条第 2 項に基づく許可更新申請において、(1)の事実を隠し、かつ、法第 192条 第 2 項の規定に基づく申請書の添付書類に虚偽の記載をして提出し許可の更新を受けており、これは、法第 236 条第 1 項第 4 号の規定に該当すること。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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