㈱共和トラスト(本社:東京都中央区)に業務停止命令(3か月)
経済産業省と農林水産省同時発表
平成27年8月4日
1.処分内容
(1) 業務停止命令
商品先物取引業の停止3月(平成27年8月12日(水)から11月11日(水)まで)
ただし、取引の決済を結了させる場合を除くこととする。
(2) 業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
①今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防止するため、実効性のある改善措置を講ずること。
②法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
③全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
④外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
2.処分の理由となる法令違反事項
(1) 断定的判断の提供
外務員が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。
(2) 虚偽事実告知
外務員が顧客に対し、商品取引契約の締結の勧誘に関して、損失限定取引の仕組みについて虚偽の説明を行っていた。
(3) 再勧誘
外務員が商品市場における取引の委託を行わない旨の意思を表示している顧客に対し、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。
(4) 迷惑勧誘
外務員が顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で商品市場における取 引の委託の勧誘を行っていた。
(5) 告知義務・意思確認義務違反
外務員が顧客に対し、商品取引契約の締結の勧誘に先立って、商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘を行っていた。
(6) 両建取引の勧誘
外務員が顧客に対し、商品市場における取引につき、特定の上場商品構成物品の買付けと当該買付けと対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていた。
(7) 決済結了拒否
外務員が商品市場における取引の委託につき、決済を結了する旨の意思を 表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
(8) 誤解が生じる表示
外務員が顧客に対し、商品市場における取引の受託に関して、損失限定取引の仕組みについて誤解を生ぜしめるべき説明を行っていた。
(9) 適合性の原則違反
外務員が顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる又はそのおそれのある勧誘を行っていた。
要約しますと
商品先物取引の勧誘で、ハイリスク・ハイリターンですと言わず、また、断っているのに二回以上の勧誘をして、ほぼ間違いなく利益がとれるような誤解のある説明し、口座設定申込書などの審査書類に多めの数字を記載させる。(収入、資産額、投資可能金額)
取引開始後は、両建てをするように言って、取引を終了すると言ってきたのに、色々な理由を付けて終了させないようにした。
このようなことになります。
該当する方は諦めずに相談して下さい。
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