行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

エム・ピー・ジャパン(株)に対する行政処分について

令和3年8月2日
引用 関東財務局

1.エム・ピー・ジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号9010001137807 、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

○ 業務改善命令に違反している状況
 関東財務局(以下「当局」という。)は、当社に対し、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、報告徴取命令(以下「本件報告命令」という。)を発出し、当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料の提出を求めた。
 しかしながら、当社は、本件報告命令に対する報告書等を一切提出しなかったため、当局は、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和3年5月19日付で業務改善命令(以下「本件改善命令」という。)を発出し、本件報告命令に対する報告書等の提出のほか、再発防止策の策定や適切な態勢整備等を求め、その対応・実施状況の報告を命じた。
 これにもかかわらず、当社は、本件報告命令に対する報告書等を一切提出していないほか、本件改善命令に対する再発防止策の策定状況等についても何ら報告していない。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務廃止命令
 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。

(2)業務改善命令
1)旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
2)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
3)出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4)上記1)から3)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。

 

令和3年5月19日
引用 関東財務局

1.エム・ピー・ジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号9010001137807 、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

○ 法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
関東財務局は、当社に対し、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、令和3年1月4日付報告徴取命令(令和3年2月4日報告期限。以下「本件報告命令」という。)を発出し、当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
しかしながら、当社は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等を提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

○ 業務改善命令
1)令和3年1月4日付報告徴取命令で報告を命じた全ての事項に対する報告書及び提出を命じた全ての資料を直ちに提出すること。
2)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
3)役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
4)上記2)及び3)について、その対応・実施状況を令和3年6月21日(月)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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