ビットステーション㈱に対する行政処分について
平成30年3月8日
引用 東海財務局
1. ビットステーション株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月26日(月)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反するものとして、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1)利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備
2)利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備
3)利用者財産を適切に管理するための態勢整備
上記1)から3)の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で提出
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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