行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社豊)

令和3年10月28日
引用 関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

業者名 株式会社豊
所在地又は住所 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号
内容等 インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの
備考 当該業者が提供するサービスの名称は「豊」である。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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