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無登録で暗号資産交換業を行う者について(VANLANCLE)

令和4年2月25日
引用 金融庁

無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

・業 者 名 等: VANLANCLE
 代表者 不明
・所 在 地: 不明
・内 容 等: インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
・備 考: インターネット上で暗号資産取引を行っている「VANLANCLE」を運営している。

※ 上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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