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適格機関投資家等特例業務届出者(CrossBridge Venture Partners LLC)に対する行政処分について(連絡が取れない業者)

令和4年6月8日
引用 関東財務局

1.CrossBridge Venture Partners LLC(東京都武蔵野市、法人番号なし、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

(1)事業報告書を提出していない状況
 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、関東財務局へ提出することが義務付けられているにもかかわらず、事業報告書を提出しておらず、同項に違反するものと認められる。

(2)関東財務局が営業所等を確知できない状況
 関東財務局は、当社が提出した適格機関投資家等特例業務に関する届出書記載の主たる営業所への連絡及び現地調査を行ったものの、令和3年8月以降、主たる営業所を確知できない状況にある。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務廃止命令
 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。

(2)業務改善命令
1)主たる営業所等について、関東財務局へ連絡すること。
2)旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
3)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
4)出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
5)上記2)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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