㈱グローバルレポート(本店:東京都渋谷区)に対する行政処分
平成28年3月18日
関 東 財 務 局 発表
1.株式会社グローバルレポート(本店:東京都渋谷区、法人番号9011001047343)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成28年3月11日付)
当社は、有料会員専用ウェブサイト(以下「有料会員サイト」という。)上において、当社顧問と称する森智紀(もり ともき)こと木本昌(きもと さかえ、以下「木本氏」という。)が推奨する外国投資証券等海外金融商品(以下「海外金融商品」という。)の名称、概要及び申込窓口を紹介するとともに、メールマガジンにより各海外金融商品の売却のタイミング等の助言を行っている。
当社の代表取締役社長鴻巣俊(以下「鴻巣氏」という。)は木本氏から依頼を受け名目上の代表に就任しただけで、当社の経営及び投資助言業務には一切関与しておらず、木本氏が当社設立当初から、当社を実質的に支配し、投資助言業に係るほとんど全ての業務を一人で執行している。
今回検査において当社の業務運営の状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
(1) 十分な根拠を有しない投資助言を行っている状況
当社は、有料会員サイトに海外金融商品に関する助言を掲載しているが、これらの海外金融商品のうちの一部について、その法的性質、運用方法、運用状況等を把握していないほか、販売会社の実態を確認しないまま、助言を行っている。
また、「元本保護型」のファンドである旨記載し、顧客に購入を推奨している商品については、当該商品がどのような仕組みで元本が保護されるのかを確認せずに助言を行っている。
(2)その他法令違反行為等
当社では、投資顧問業の登録申請前から、木本氏が当社を支配し投資助言業務を行うことを予定していたにもかかわらず、木本氏の当時の勤務先が兼業禁止であったことから、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第5条第1項に基づき関東財務局長へ提出した登録申請書及び金融商品取引法施行に伴うみなし登録に際する登録申請書において、鴻巣氏を代表取締役として記載し登録を受けている。
また、助言対象についても、登録申請前から海外金融商品の助言を行うことを予定していたにもかかわらず、登録申請が受理されやすいように、「助言対象有価証券」を「証券取引法第2条に規定されている国内で流通している有価証券」と、予定する助言対象とは異なる記載をし、登録した助言対象の範囲を超えて業務を行った。
さらに、これらに関連し、当社は、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面(契約締結前交付書面と併せて以下「両書面」という。)における投資判断を行う者や助言の内容に関する記載について虚偽の記載を行うとともに、関東財務局長からの報告徴取命令に対し、投資助言業務の対象としていた又はしている有価証券に関して一部のみを記載し、その他については意図的に記載していないなどの虚偽の報告を行った。
その他、当社では、両書面について法定記載事項の未記載や誤記、交付方法の要件を充たしていないといった不備が、締結した投資顧問契約の内容を記載した書面や投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面について未作成や未保存が、それぞれ認められるほか、事業報告書についても、鴻巣氏の兼職状況、貸借対照表及び損益計算書の費目の誤り等の記載不備が認められ、不備のある事業報告書を公衆縦覧している。
当社は、木本氏と鴻巣氏両名の法令等遵守意識及び投資者保護意識が著しく欠如していることから、実態と異なる内容を記載した登録申請書を関東財務局長宛に提出し、投資顧問業の登録及び投資助言・代理業のみなし登録を受け、登録した業務の範囲を超えて業務を行うとともに、十分な根拠を有しない助言を行ったほか、多くの法令違反行為等を行っている。
上記の状況から、当社は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
記
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第706号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)今回の行政処分について、顧客に説明を行うとともに、投資顧問契約を締結している者との契約を速やかに終了させること。
2)上記の実施状況について、1ケ月以内に書面で報告すること。
現在お取引を継続中、すでに終了されている方で「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
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