行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

ローズ・コモディティ㈱:大阪市 に対する行政処分

経済産業省・農林水産省 同時発表

平成28 年4 月28 日

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者であるローズ・コモディティ株式会社(法人番号:9120001041056 本社:大阪府大阪市)に対し、法第232条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたのでお知らせします。

 1.処分内容
法第232条第1 項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防止するため、実効性のある改善措置を講ずること。
(2)法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
(3)全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
(4)外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。

2.処分の理由となる法令違反事項
(1)決済結了の拒否(商品先物取引法施行規則第103 条第1 項第7 号)
同社は、商品市場における取引の委託につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
(2)受託契約準則の準拠義務違反(法第216 条)

同社は、一部の委託者について、株式会社東京商品取引所の定める受託契約準則(以下「準則」という。)第2 条第13 号に規定する証拠金に係る総額の不足額が生じたにもかかわらず、準則の第37 条第1 項において準用する準則第11 条の2の規定に反し当該不足額が発生した日の翌営業日正午までに当該不足額以上の額を差し入れさせていなかった。

 監督官庁から行政処分がでました。特に決済をさせないのは悪質性が高いと言えます。現在取引を継続中で決済をさせてもらえない、両建てをさせられた、最初の話と違い投資金が増えて損金も増えてる。このような方は早めに相談して下さい。

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