行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

KOYO証券株式会社(本社:東京都中央区)に対し行政処分を行いました

 本件の概要

農林水産省及び経済産業省は、商品先物取引業者であるKOYO証券株式会社(本社:東京都中央区)に対し、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)の規定に基づき、商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じました。

 1.処分内容

法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、以下の措置を速やかに講ずること。

(1)外務員による法令違反行為が発生したことに関し、その経緯及び原因を明確にすること。

(2)(1)を踏まえ、次の再発防止措置等を講ずること。

ア 外務員の業務に関する検査の強化
イ 役職員に対する法令遵守意識の徹底及び法令遵守体制の強化
ウ 内部管理体制の強化
エ その他再発防止に必要な事項

 2.処分の理由となる法令違反事項

KOYO証券株式会社の外務員が、以下のとおり、法の規定に違反し、(1)顧客に無断で取引を行い、(2)顧客に対し同一商品・同一限月の売りと買いが同枚数になるような取引を勧め、(3)注文成立状況を正しく伝えていなかったことが確認された。

(1)外務員1名が、顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていた。これは、法第214条第10号に基づく商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「規則」という。)第103条第1項第3号に定める禁止行為に該当するものと認められる。

(2)(1)と同一の外務員が、商品市場における取引につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品の買付けと当該買付けと対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていた。これは、法第214条第8号に定める禁止行為に該当するものと認められる。

(3)(1)及び(2)と同一の外務員が、委託者の注文について、誤って委託者の注文とは異なる約定を成立させたにもかかわらず、この事実を委託者に伝えず、約定成立後に委託者に変更を提案し、了承させており、商品市場における取引等の受託に関して重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしていた。これは、法第214条第10号に基づく規則第103条第1項第8号に定める禁止行為に該当するものと認められる。

業務改善命令は「相当な不当、不法行為」がないと発令されません。
今回は無断売買、両建てなどの禁止行為を行うだけでなく、やり方に悪質性が高いと判断されたと思われます。

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