行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

ビクソ―㈱に対する行政処分について

令和5年12月26日
引用 関東財務局

1.ビクソ―株式会社(東京都千代田区、法人番号7011001119549、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務届出者として、自らを業務執行組合員とするVIXOファンド(以下「本件ファンド」という。)の出資金の運用を行っている(出資者:約20名、総出資額:約9億円)。今回、当社について以下の事実が認められた。

(1)運用報告書の記載事項の不備
 関東財務局は、当社に対し、令和5年6月7日付で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴求命令を発出し、運用報告書の提出等を求めた。
 当社が令和5年6月に出資者に交付したとする運用報告書を確認したところ、当該運用報告書においては、金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第1項に規定する事項が一切記載されておらず、当社は、金商法第42条の7第1項の規定に違反するものと認められる。

(2)法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
 関東財務局は、上記(1)の状況等を踏まえ、当社に対し、令和5年10月30日付で、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴求命令(令和5年11月13日報告期限。以下「本件報告命令」という。)を発出し、本件ファンドの財務状況及び当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
 しかしながら、当社は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等を一切提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記1.については金商法第63条の5第2項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

1.業務停止命令
ファンド持分に係る私募(販売・勧誘)の停止(令和5年12月26日から令和6年1月25日までの間)。

2.業務改善命令
(1)適格機関投資家等特例業務に関して関与したファンドについて、ファンド持分を取得した出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
(2)ファンド出資者に対し、ファンド財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。
(3)本件報告命令で報告を命じた全ての事項に対する報告書及び提出を命じた全ての資料を直ちに提出すること。
(4)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
(5)上記(1)から(4)について、その対応・実施状況を令和6年1月25日 までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 

 


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専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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