㈱ActiveBoxに対する行政処分について
令和6年1月12日
引用 関東財務局
1. 株式会社ActiveBox(東京都港区、法人番号7010001145919、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。
(1)無登録で投資運用業を行っている状況
当社は、令和4年12月、外国株式の売却益等を分配するとした投資信託と称するファンドX(以下「当該金融商品」という。)の募集会社として取得勧誘を行い、顧客から出資金(132名、総額2.5億円)を集めたうえで、当社と外国籍ファンドYの運営者と出資契約を締結し、当社自身の投資判断により、外国籍ファンドYに出資し、顧客から出資を受けた金銭の運用を行っている。
当社による上記の行為は、金商法第28条第4項に規定する投資運用業に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく投資運用業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。
(2)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
当社は、当該金融商品の勧誘資料において、投資信託の仕組みを有していないにも関わらず投資信託と称し、事実と異なる虚偽の商品の仕組みやリスクの特性等を告げて金融商品取引契約の締結の勧誘を行い、また、当該契約締結時にも、事実と異なる虚偽の内容を記載した契約書を顧客に交付したうえで、契約の締結を行った。
当社による上記の行為は、金商法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
(3)第二種金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない状況及び適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
上記(1)及び(2)の行為は、鈴木義信代表取締役(令和5年8月退任、以下「鈴木前代表」という。)が自ら主導して行ったほか、内部管理部長 (法令等遵守に関する業務を含む)を兼務する藤森一紀代表取締役(以下「藤森代表」という。)は、法令上適当であるか十分検討することなく、当社から外国籍ファンドYへの送金手続きを自ら行った。
こうした状況は、鈴木前代表及び藤森代表(以下「両代表」という。)が主体となって、無登録で投資運用業を行うなどといった法令違反行為を行っていたほか、両代表の法令等遵守意識及び投資者保護意識の著しい欠如などに起因していることから、当社は、第二種金融商品取引業(以下「二種業」という。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない状況と認められる。また、当社は、取締役会において、両代表の独断をけん制・抑止する態勢をともなっていないなど、二種業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。
当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
2. 以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第2638号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)今回の行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
2)顧客が出資した財産の運用・管理の状況等(資金の使途を含む。)を早急に精査したうえで、顧客に対して、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。
3)顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。
4)投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5)上記1)から4)までの対応について、令和6年2月13日までに書面で報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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