無登録で金融商品取引業等を行う者について(三豊機関)
令和6年5月24日
引用 関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
警告を行った無登録業者の業者名等概要
業者名等 | 三豊機関 |
所在地又は住所 | 不明 |
内容等 | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの |
備考 | 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「投資運用業(投資一任業務)の兼業登録を完了」、「金融商品取引業者」、「三豊証券株式会社」、「四国財務局長(金商)第7号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示していた。 なお、「四国財務局長(金商)第7号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「三豊証券株式会社」の登録番号である。 |
上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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