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適格機関投資家等特例業務届出者(3社)に対する行政処分について

適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について

令和6年5月28日
引用 関東財務局

1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(3社、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実が認められた。

事業報告書を提出していない状況
 別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第2条第2項の規定により特例業務届出者とみなして適用される金商法第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、同項に違反するものと認められる。

2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

業務改善命令
(1)直ちに事業報告書を提出すること。
(2)本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
(3)役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
(4)上記(1)から(3)について、その対応・実施状況を令和6年6月11日(火曜)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

(別紙)

適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(令和6年5月28日付)

・このリストに掲載されている届出者については、令和6年5月28日付で行政処分(業務改善命令)を行いました。

行政処分を行った届出者一覧
届出者名 主たる営業所又は事務所
株式会社E‐RAキャピタル 埼玉県秩父郡皆野町皆野305-3
株式会社FLAVA 東京都中央区日本橋人形町3-4‐7三勝ビル5階
株式会社トラフィック 東京都中央区日本橋人形町3-4‐7三勝ビル5階

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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