行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者)

令和6年6月20日
引用 関東財務局

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

警告を行った無登録業者の業者名等概要

業者名等 不明(株式会社ストックジャパンの商号等を詐称)
所在地又は住所 不明
内容等 ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
備考 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「株式会社ストックジャパン」、「金融商品取引業者として正式に関東財務局に登録」、「投資助言代理業」、「登録番号:関東財務局長(金商)第2937号)」、「加入協会:日本投資顧問業協会」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

 

 

該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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