Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令申立ての取下げについて
令和6年11月19日
引用 証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が令和6年6月25日に行ったGlobal Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、当社が同年8月6日付けの株主総会決議により解散し、清算手続中であることから、現時点において、当社による金融商品取引法違反行為が継続するおそれは低いものと認められることなどを踏まえ、本日、当社に関する申立てを取り下げた。
なお、当社の役員等3名(伊藤、山田及び栗原)に対する申立てについては、同年10月31日に東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、金融商品取引法違反行為に係る禁止及び停止命令が発令されている。
Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
令和6年10月31日
引用 証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会が令和6年6月25日に行ったGlobal Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下、伊藤及び山田と併せて「被申立人ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、同年10月31日、東京地方裁判所より、被申立人らに関し、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
なお、当社に対する申立てについての審理は、当社が同年8月6日付けの株主総会決議により解散し、現在、清算手続中であることを踏まえ、係属中である。
記
被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
以上
上記のとおり、裁判所は、被申立人らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました。
Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
令和6年6月25日
引用 証券取引等監視委員会
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社、東京都港区、法人番号7011003011282、代表取締役 伊藤良(いとうりょう、以下「伊藤」という。)、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である伊藤並びに当社会員の主要メンバーである山田武穂(以下「山田」という。)及び栗原稔昌(以下「栗原」といい、当社、伊藤及び山田と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
当社は、平成30年4月頃に組合として結成され(業務規模の拡大に伴い令和2年6月5日にGIL合同会社が設立され、令和4年6月15日に株式会社へ組織変更)、海外金融商品への出資に関するサポート業務を提供するとともに、合同会社の匿名組合出資や社債の勧誘を行うほか、当社の業務を代行するために登録した販売代理店(個人)の管理を行っている。
伊藤、山田及び栗原を含む当社に登録している販売代理店は、当社の管理・指導のもと、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている一般投資家に対して、海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)に関し、説明資料を示して当該商品の概要や利点等を説明する方法により、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行っていた。
なお、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を行うには、SHG社に対して販売代理店となるための申請を行う必要があるところ、SHG社は、スターリングハウストラストの取扱いを希望する個人との間で、スターリングハウストラストの勧誘等に関する販売代理店契約(Distribution Partner Agreement)(以下「DP契約」という。)を締結している。
スターリングハウストラストの販売代理店には、伊藤、山田及び栗原などのSHG社との間でDP契約を締結した者であるDistribution Partner(12名、以下「DP」という。)と、DPに紐づけられた勧誘員であるSales Partner(少なくとも約470名、以下「SP」という。)が存在している。
SPは、自身が紐づくDPの管理・指導のもと、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を継続している。
これにより、当社らは、平成27年3月から令和6年5月までの間に、約1万9900名の一般投資家に対し、合計約806億円の出資をさせている。
当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。
当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
【 参考条文 】
○第二種金融商品取引業
金融商品取引法(抄)
(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~二十一 (略)
2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券(略)であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし(略)次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一~四 (略)
五 民法(略)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(略)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(略)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(略)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(略)
イ~ニ (略)
六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七 (略)
3~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十~十八 (略)
第二十八条 (略)
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (略)
二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項 第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三・四 (略)
3~8 (略)
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十の三 (略)
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五~十五 (略)
第二百七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 (略)
二 第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)又は第百九十七条の三 五億円以下の罰金刑
三~六 (略)
2・3 (略)
○緊急差止命令に係る申立て
金融商品取引法(抄)
(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 (略)
2~4 (略)
第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~七 (略)
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
第二百七条 法人(略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二 (略)
三 第百九十八条(略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四~六 (略)
2・3 (略)
2万人に無登録で投資勧誘 監視委、地裁に禁止申し立て
令和6年6月25日
引用 日本経済新聞
証券取引等監視委員会は25日、無登録で海外金融商品の勧誘をしたとして、情報提供会社「グローバルインベストメントラボ(GIL)」と役員3人の違反行為の禁止・停止を命ずるよう東京地方裁判所に申し立てた。2015年からの9年間で、約2万人から合計約806億円の出資金を集めてきた。
GILが管理・指導する少なくとも470人規模の勧誘員が、リスクが低く利回りが高いという説明で金融商品「スターリングハウストラスト」への投資を勧誘してきた。出資契約をした顧客に対しては、元本の10〜20%といった高い解約手数料を求めることで、解約を引き留める活動も行っていた。
金融商品取引法は、株や外国為替証拠金取引(FX)といった金融商品を取引する業者に対し国への登録を求めている。無登録で投資の勧誘や取引の契約をするのは違反行為に該当する。
監視委はトラブルや苦情などの被害状況を明らかにしていない。
無登録で800億円超集めたか 監視委、禁止を申し立て
令和6年6月25日
引用 共同通信
証券取引等監視委員会は25日、無登録で海外法人が運用する金融商品への出資を募ったとして、金融商品取引法に基づき、投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」(東京都港区)と同社の伊藤代表ら3人に違反行為の禁止や停止を命じるよう東京地裁に申し立てた。監視委によると、無登録で集めた資金は計800億円超に上る。
伊藤氏らは金融商品を取り扱うのに必要な国の登録を受けないまま、2015年3月~24年5月、約1万9900人から計約806億円を募った。
交流サイト(SNS)などを通じて、海外法人の金融商品はリスクが低いなどと説明。元本を保証するとも呼びかけていたという。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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